損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)3632
判決日2026-01-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 ニタコンサルタント株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか(争点1)
(2) 原告の損害の有無及び額(争点2)
なお、被告は、消滅時効ないし除斥期間経過も主張している。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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