損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)5424等
判決日2026-01-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条
当事者原告 株式会社光陽/被告 合同会社玉吉

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は、原告から取得した別紙「差止対象情報目録」記載1の情報をその
営業上の活動に、自ら又は第三者をして使用し、若しくは開示してはならない。
2 被告会社は、前項の情報を廃棄せよ。
3 被告Aは、原告から取得した別紙「差止対象情報目録」記載2の情報を、その
営業上の活動に使用又は開示してはならない。
4 被告Aは、前項の情報を廃棄せよ。
5 原告の被告会社及び被告Aに対するその余の請求並びに被告B、被告C及び被
告Dに対する請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、原告と被告会社及び被告Aとの間においては、原告に生じた費用
の20分の1を被告会社及び被告Aの負担とし、その余は各自の負担とし、原告
と被告B、被告C及び被告Dとの間においては、全部原告の負担とする。

出典

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