事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)5424等 |
| 判決日 | 2026-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条 |
| 当事者 | 原告 株式会社光陽/被告 合同会社玉吉 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告会社は、原告から取得した別紙「差止対象情報目録」記載1の情報をその 営業上の活動に、自ら又は第三者をして使用し、若しくは開示してはならない。 2 被告会社は、前項の情報を廃棄せよ。 3 被告Aは、原告から取得した別紙「差止対象情報目録」記載2の情報を、その 営業上の活動に使用又は開示してはならない。 4 被告Aは、前項の情報を廃棄せよ。 5 原告の被告会社及び被告Aに対するその余の請求並びに被告B、被告C及び被 告Dに対する請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、原告と被告会社及び被告Aとの間においては、原告に生じた費用 の20分の1を被告会社及び被告Aの負担とし、その余は各自の負担とし、原告 と被告B、被告C及び被告Dとの間においては、全部原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。