発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)7894
判決日2026-01-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社プロテラス/被告 エックスサーバー株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 大阪地方裁判所令和6年(発チ)第111号発信者情報開示命令申立事件につ
いて、同裁判所が令和7年6月30日にした決定は、被告に対し、別紙「発信者
20 情報目録」記載の情報を原告に開示することを求める申立てを却下した限度で認
可する。
2 訴訟費用(補助参加人に生じたものも含む。)は、原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。