事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)5586
判決日2026-01-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 アイルフィットネストレーニング有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らの不正競争(不競法2条1項4号又は7号)の成否(争点1)
(2) 被告らの競業避止義務違反等の債務不履行及び共同不法行為の成否(争点2)
(3) 損害の有無及び額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告Bは、原告に対し、10万8000円及びこれに対する令和6年3月6日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告Aに生じた費用を原告の負担
とし、原告に生じたその余の費用と被告Bに生じた費用はこれを20分し、その
1を被告Bの負担とし、その余を原告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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