事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)5592 |
| 判決日 | 2026-02-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が不法行為責任(民法709条)を負うか(争点1) (2) 原告の損害額(争点2) 10
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、36万円及びこれに対する令和7年6月18日から支払 済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 15 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。