事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)5592
判決日2026-02-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が不法行為責任(民法709条)を負うか(争点1)
(2) 原告の損害額(争点2)
10

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、36万円及びこれに対する令和7年6月18日から支払
済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
15 2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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