事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)5579 |
| 判決日 | 2023-04-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決3頁20行目の 「別紙」を「原判決別紙」に改め、以下、原判決中、「別紙」とあるのを「原 判決別紙」にいずれも改め、次項において被控訴人らの控訴人Aに対する追加 請求についての主張及び認否を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の 「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用す る。 3 被控訴人らの控訴人Aに対する追加請求についての主張及び認否 ⑴ 被控訴人ら ア 控訴人Aは、原判決の言渡しの日である令和4年11月9日、ツイッタ ー上に、別紙投稿記事目録記載のツイートの投稿(以下「本件投稿」とい う。)をした。 本件投稿には、本件記事が画像として添付されており、当該画像をタッ チ又はクリックすることで、本件表現部分を含む記事本文を拡大表示する こともできるところ、本件表現部分は、一般読者の普通の注意と読み方を 基準とすれば、本件職員の自殺の原因が、被控訴人らが前日に本件職員に 対して行った「つるし上げ」にあるという事実を摘示するものであり、被 控訴人らの国会議員としての社会的評価を低下させるものである。したが って、控訴人Aが本件投稿を行ったことは、被控訴人らに対する不法行為 を構成する。 イ 控訴人Aのツイッターのアカウントは42.7万人ものフォロワーを有 しており、本件記事は本件投稿により控訴人Aのフォロワーをはじめとし た多くの人物に新たに閲覧され、本件のように3000件程度のリツイー ト及び引用リツイートがされた控訴人Aによる他の投稿の閲覧数は、65. 3万回ないし73.8万回に及んでいる。よって、本件投稿も、65万回 から70万回程度閲覧されたものと推定され、極めて広範囲に拡散された ということができる。 また、原判決は令和4年11月9日午前10時に言い渡され、本件投稿 はそれからわずか20分後にされており、控訴人Aはおそらくは原判決の 判示内容を確認することなく本件投稿に及んだ。また、控訴人Aは、原審 の審理を通じて、本件表現部分は、被控訴人らの問責が本件職員の自殺の 原因となった旨を指摘するものではないと主張してきたから、控訴人Aが 原判決を批判する目的で本件記事を含むツイートを行うに当たって、ツイ ートの本文に本件表現部分は本件職員の自殺の原因を指摘するものではな い旨を付記すること等により、一般読者が本件表現部分から「自殺の原因 が被控訴人らにある」との読み方を再びすることを阻止することができた。 しかし、控訴人Aは、むしろ本件投稿の冒頭で積極的に本件記事を読むよ うに勧め、本件記事をそのまま再掲し、本件表現部分について一般読者が 読むがままに任せていた。 以上のとおり、本件投稿は極めて広く拡散され、また、控訴人Aの行為 態様も著しく悪質であって、控訴人Aの本件投稿により被控
主文(判決文より)
1 本件各控訴及び本件各附帯控訴をいずれも棄却する。 2 被控訴人らの当審における控訴人Aに対する追加請求をいずれも 棄却する。 3 控訴費用は控訴人らの、附帯控訴費用及び当審における追加請求 に係る費用は被控訴人らの各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。