各損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)4774
判決日2023-05-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は、次項のとおり原判決を補正し、4項にお
いて、当審における当事者の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」
第2の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。以下、略称の使用
は、特に断らない限り、原判決の例による。
3 原判決の補正
⑴ 原判決2頁13行目から14行目にかけての「本件大学の医学部医学科」を
「本件学科」と改める(以下、原判決引用部分にある「本件大学の医学部医学
科」を全て「本件学科」と改める。)。
⑵ 原判決4頁7行目から8行目にかけての「原告6」から同行の「原告34」
までを「控訴人3及び6」と改める。
⑶ 原判決5頁1行目の「以下「本件属性調整」という。」を「本件属性調整」と
改める。
⑷ 原判決5頁13行目の「(」の次に「甲2の1、」を、同頁25行目の「(」の
次に「甲4、」をそれぞれ加える。
⑸ 原判決6頁3行目及び同頁4行目の「原告38」を「控訴人5」と改める。
⑹ 原判決6頁5行目の「33、」を削除する。
⑺ 原判決7頁7行目の末尾に「(令和4年文部科学省令第34号による改正前
のもの)」を加える。
⑻ 原判決7頁21行目の「原告6」から「原告34」までを「控訴人3及び6」
と改める。
⑼ 原判決33頁の別紙主張整理一覧表の「受験の事実の有無(争点1)」欄中、
原告6、原告9、原告26及び原告34に関する部分を削除する。
⑽ 原判決33頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被っ
た損害の額(争点3)」の「交通費」欄中、「原告らの主張」欄1行目の「(原告
13を除く。)」を削除し、「原告らの主張」欄5行目及び「被告の主張」欄5行
目から6行目にかけての「原告5、33、38」をいずれも「控訴人14」と
改める。
⑾ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被っ
た損害の額(争点3)」の「宿泊費」欄中、見出しの「原告5、16、20、3
2、33、38」を「控訴人7、13、14」と、「原告らの主張」欄1行目の
「原告5、16、20、32、33及び38」を「控訴人7、13及び14」
と、「原告らの主張」欄5行目及び「被告の主張」欄5行目から6行目にかけて
の「原告5、33及び38」をいずれも「控訴人14」とそれぞれ改める。
⑿ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被っ
た損害の額(争点3)」の「不合格慰謝料」欄中、見出しの「原告22、33、
36、38」を「控訴人5、9、14、15」と、「原告らの主張」欄1行目及
び3行目の「原告22、33、36及び38」をいずれも「控訴人5、9、1
4及び15」とそれぞれ改める。
4 当審における当事者の補充主張
⑴ 被控訴人による不法行為の内容
(控訴人ら)
原審は、本件属性調整を行っていることを公

主文(判決文より)

1 原判決中、控訴人3を除く控訴人らに関する部分を次のとおり変
更する。
⑴ 被控訴人は、別紙3控訴審認容額一覧表中「控訴人番号」欄記
載の各控訴人(控訴人3を除く。)に対し、同各控訴人に対応す
る同表中「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表中「遅
延損害金の起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割
合による各金員を支払え。
⑵ 控訴人3を除く控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人3の当審における交換的変更に係る請求を棄却する。
3 訴訟費用は、控訴人3を除く控訴人らと被控訴人との間では、第
1、2審を通じてこれを5分し、その1を被控訴人の負担とし、そ
の余を控訴人3を除く控訴人らの負担とし、控訴人3と被控訴人と
の間では、当審における訴訟費用を控訴人3の負担とする。
4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。

出典

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