事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)4774 |
| 判決日 | 2023-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、次項のとおり原判決を補正し、4項にお いて、当審における当事者の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」 第2の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。以下、略称の使用 は、特に断らない限り、原判決の例による。 3 原判決の補正 ⑴ 原判決2頁13行目から14行目にかけての「本件大学の医学部医学科」を 「本件学科」と改める(以下、原判決引用部分にある「本件大学の医学部医学 科」を全て「本件学科」と改める。)。 ⑵ 原判決4頁7行目から8行目にかけての「原告6」から同行の「原告34」 までを「控訴人3及び6」と改める。 ⑶ 原判決5頁1行目の「以下「本件属性調整」という。」を「本件属性調整」と 改める。 ⑷ 原判決5頁13行目の「(」の次に「甲2の1、」を、同頁25行目の「(」の 次に「甲4、」をそれぞれ加える。 ⑸ 原判決6頁3行目及び同頁4行目の「原告38」を「控訴人5」と改める。 ⑹ 原判決6頁5行目の「33、」を削除する。 ⑺ 原判決7頁7行目の末尾に「(令和4年文部科学省令第34号による改正前 のもの)」を加える。 ⑻ 原判決7頁21行目の「原告6」から「原告34」までを「控訴人3及び6」 と改める。 ⑼ 原判決33頁の別紙主張整理一覧表の「受験の事実の有無(争点1)」欄中、 原告6、原告9、原告26及び原告34に関する部分を削除する。 ⑽ 原判決33頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被っ た損害の額(争点3)」の「交通費」欄中、「原告らの主張」欄1行目の「(原告 13を除く。)」を削除し、「原告らの主張」欄5行目及び「被告の主張」欄5行 目から6行目にかけての「原告5、33、38」をいずれも「控訴人14」と 改める。 ⑾ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被っ た損害の額(争点3)」の「宿泊費」欄中、見出しの「原告5、16、20、3 2、33、38」を「控訴人7、13、14」と、「原告らの主張」欄1行目の 「原告5、16、20、32、33及び38」を「控訴人7、13及び14」 と、「原告らの主張」欄5行目及び「被告の主張」欄5行目から6行目にかけて の「原告5、33及び38」をいずれも「控訴人14」とそれぞれ改める。 ⑿ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被っ た損害の額(争点3)」の「不合格慰謝料」欄中、見出しの「原告22、33、 36、38」を「控訴人5、9、14、15」と、「原告らの主張」欄1行目及 び3行目の「原告22、33、36及び38」をいずれも「控訴人5、9、1 4及び15」とそれぞれ改める。 4 当審における当事者の補充主張 ⑴ 被控訴人による不法行為の内容 (控訴人ら) 原審は、本件属性調整を行っていることを公
主文(判決文より)
1 原判決中、控訴人3を除く控訴人らに関する部分を次のとおり変 更する。 ⑴ 被控訴人は、別紙3控訴審認容額一覧表中「控訴人番号」欄記 載の各控訴人(控訴人3を除く。)に対し、同各控訴人に対応す る同表中「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表中「遅 延損害金の起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割 合による各金員を支払え。 ⑵ 控訴人3を除く控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人3の当審における交換的変更に係る請求を棄却する。 3 訴訟費用は、控訴人3を除く控訴人らと被控訴人との間では、第 1、2審を通じてこれを5分し、その1を被控訴人の負担とし、そ の余を控訴人3を除く控訴人らの負担とし、控訴人3と被控訴人と の間では、当審における訴訟費用を控訴人3の負担とする。 4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。