国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)2821
判決日2023-06-27
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の主張の要旨を加えるほかは、原判決「事実及
び理由」中の「第2 事案の概要」の1から3まで(2頁24行目から19頁
24行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決3頁17行目の「A」を「ペルー共和国の国籍を有する外国人であ
るA(▲年▲月▲日生。甲36)」に改める。
原判決4頁2行目末尾に「(甲3の5〔1-1から1-5まで〕、3の6
〔1-1から1-8まで〕)」を加える。
原判決5頁6行目の「さいたま地方裁判所で、」の後に「B事件、C事件
及び本件事件(以下、併せて「本件各殺人等事件」という。)について、」
を加え、同頁8行目の「東京高等裁判所が、Aを心神耗弱者であった」を「東
京高等裁判所は、Aが統合失調症の影響により心神耗弱の状態にあった」に
改め、同頁10行目の「〔12〕、」の後に「乙13、」を加える。
原判決7頁16行目から17行目にかけての「警察庁刑事局企画課長が各
都道府県警察本部長宛に」を「警察庁生活安全局生活安全企画課長等が警視
庁総務部長、各道府県警察(方面)本部長等に宛てて」に改める。
原判決11頁19行目の「警察庁刑事局長が各都道府県警察本部長に」を
「警察庁刑事局長等が各都道府県警察の長に」に改める。
3 当審における控訴人の主張の要旨(原審における主張と重複する内容を含
む。)
B事件後、逃走したAによる更なる凶悪事件が発生する危険の切迫性は、
現場周辺の地域住民に対して発生するものではあるが、その地域には控訴人
方も含まれるのであるから、現場周辺の地域で同種の凶悪犯罪が発生する危
険が存在していれば、その危険は控訴人やその家族との関係でも存在してい
たということができる。
埼玉県警は、Aが9月13日に熊谷署から逃走したことについて、検証報
告書(乙9)で報告しているとおり、財布、パスポート、携帯電話等の所持
品を放置したまま突然立ち去るという不審な行動から、Aにおいて何らかの
トラブルを引き起こすおそれがあると判断したため、捜査員を増員し、警察
犬を出動させてまでAの捜索活動を行ったのである。各侵入事件は、Aが熊
谷署から逃走してからいずれも約2時間以内に発生しており、時間的近接性
が認められるほか、このうち第1侵入事件は熊谷署から約500m、第2侵
入事件はその場所から約270mの地点で発生したものであって、場所的近
接性も認められるところ、その通報内容から、侵入者は、いずれも外国人で
あって、その際、金銭を要求していたとされているが、Aは財布を置いたま
ま逃走したため金銭に困窮していたことからすれば、各侵入事件に及んだ人
物がAである可能性が高いことは、埼玉県警においても把握していたといえ
る。
そうした中で、翌14日には

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。