事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)3777 |
| 判決日 | 2023-06-28 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人に対するパワハラの有無 (2) 被控訴人に対する集団的ないじめの有無 (3) 控訴人の債務不履行責任ないし不法行為責任の有無 (4) 損害発生の有無及びその額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被控訴人に対するパワハラの有無)について (被控訴人の主張) 被控訴人の上司らは、本件暴行に関し、以下のとおり被控訴人へのパワハラ を行った。 ア B及び男性上司の発言 被控訴人は、本件暴行を受けた平成25年2月7日、B及びスーツ姿の5 0歳代と思われる氏名不詳の男性上司と面談をし、警察への通報や労災申請 の協力を求めたところ、当該男性上司は「エンターなんだから、それくらい 我慢しなきゃ。」、「君は心が弱い。」と発言してこれを拒絶し、Bも「心が弱 い。」と復唱してこれに同調する旨の発言をした(以下、氏名不詳の男性上司 及びBの発言を併せて「本件発言1」という。)。 イ Cの発言 被控訴人は、「●●●●●●●」役を演じると過呼吸の症状が出るため、同 役を演じるのを止めるよう医師から指導を受けており、複数のスーパーバイ ザーらに対してその旨を伝えた上で、平成25年の●●●●●●●●●(毎 年11月から始まる●●●●。1日に2公演が行われる。)では「●●●●● ●●」役を外してもらうよう願い出ていた。 しかし、同年9月に発表された●●●●●●●●●の配役において、被控 訴人に「●●●●●●●」役が割り当てられていたため、被控訴人は、同年 11月下旬頃、Cに対し、「●●●●●●●」役を演じると過呼吸の症状が出 るため、●●●●●●●●●において同僚との間で一時的に配役を交換した い旨申し出た。これに対し、Cは「わがままには対応できない。」、「(わがま まな要望を繰り返せば)解雇対象になる。」と発言した(以下「本件発言2」 という。)。 ウ Dの発言 被控訴人は、平成25年11月下旬頃、「●●●●●●●」役を演じ終えた ところで過呼吸の症状が出たため、バックステージ内で呼吸を落ち着かせて いたところ、Dは「次に倒れたら(●●●●●●●●●の役を)辞めてもら う。」、「(配役から外すことは)会社判断、変えられない。」と発言した(以下 「本件発言3」という。)。 (控訴人の主張) 被控訴人の主張する本件暴行については、これを直接目撃した者がおらず、 専ら被控訴人の申告内容によってしか事実関係を把握し得ない。そして、以下 のとおり、Bその他の従業員が本件発言1ないし3の各発言をした事実はなく、 パワハラがあったとは認められない。 ア B及び男性上司の発言について 被控訴人とBの面談に「氏名不詳の男性上司」が同席した事実はなく、B が本件発言1の発言をした事実もない。むしろ、Bは、警察に被害届を提出 したいとの被控訴人の希望をセキュリティ部の責任者
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 本件附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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