損害賠償(労災)請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)3777
判決日2023-06-28
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人に対するパワハラの有無
(2) 被控訴人に対する集団的ないじめの有無
(3) 控訴人の債務不履行責任ないし不法行為責任の有無
(4) 損害発生の有無及びその額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被控訴人に対するパワハラの有無)について
(被控訴人の主張)
被控訴人の上司らは、本件暴行に関し、以下のとおり被控訴人へのパワハラ
を行った。
ア B及び男性上司の発言
被控訴人は、本件暴行を受けた平成25年2月7日、B及びスーツ姿の5
0歳代と思われる氏名不詳の男性上司と面談をし、警察への通報や労災申請
の協力を求めたところ、当該男性上司は「エンターなんだから、それくらい
我慢しなきゃ。」、「君は心が弱い。」と発言してこれを拒絶し、Bも「心が弱
い。」と復唱してこれに同調する旨の発言をした(以下、氏名不詳の男性上司
及びBの発言を併せて「本件発言1」という。)。
イ Cの発言
被控訴人は、「●●●●●●●」役を演じると過呼吸の症状が出るため、同
役を演じるのを止めるよう医師から指導を受けており、複数のスーパーバイ
ザーらに対してその旨を伝えた上で、平成25年の●●●●●●●●●(毎
年11月から始まる●●●●。1日に2公演が行われる。)では「●●●●●
●●」役を外してもらうよう願い出ていた。
しかし、同年9月に発表された●●●●●●●●●の配役において、被控
訴人に「●●●●●●●」役が割り当てられていたため、被控訴人は、同年
11月下旬頃、Cに対し、「●●●●●●●」役を演じると過呼吸の症状が出
るため、●●●●●●●●●において同僚との間で一時的に配役を交換した
い旨申し出た。これに対し、Cは「わがままには対応できない。」、「(わがま
まな要望を繰り返せば)解雇対象になる。」と発言した(以下「本件発言2」
という。)。
ウ Dの発言
被控訴人は、平成25年11月下旬頃、「●●●●●●●」役を演じ終えた
ところで過呼吸の症状が出たため、バックステージ内で呼吸を落ち着かせて
いたところ、Dは「次に倒れたら(●●●●●●●●●の役を)辞めてもら
う。」、「(配役から外すことは)会社判断、変えられない。」と発言した(以下
「本件発言3」という。)。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張する本件暴行については、これを直接目撃した者がおらず、
専ら被控訴人の申告内容によってしか事実関係を把握し得ない。そして、以下
のとおり、Bその他の従業員が本件発言1ないし3の各発言をした事実はなく、
パワハラがあったとは認められない。
ア B及び男性上司の発言について
被控訴人とBの面談に「氏名不詳の男性上司」が同席した事実はなく、B
が本件発言1の発言をした事実もない。むしろ、Bは、警察に被害届を提出
したいとの被控訴人の希望をセキュリティ部の責任者

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 本件附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。