事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和58(行ウ)171 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の主位的請求を棄却する。 原告の予備的請求にかかる訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 (主位的請求) (一) 原告が陸上自衛隊の自衛官たる地位を有することを確認する。 (二) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 (予備的請求) (一) 原告が陸上自衛隊の自衛官として継続任用されるべき地位を有することを 確認する。 (二) 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 1 (主位的請求に対し) (一) 原告の請求を棄却する。 (二) 訴訟費用は原告の負担とする。 2 (予備的請求に対し) 原告の訴えを却下する。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 (主位的請求) (一) 原告は、昭和四八年一月三〇日に陸上自衛隊第一教育団第一一七教育大隊 に二等陸士として入隊し、同大隊第三三一共通教育中隊で前期教育を、第三二普通 科連隊教育隊で後期教育を受けた後、同連隊第四中隊に配属され、昭和五〇年一月 二九日まで一般小銃手として勤務した。なお、原告はその間、昭和四九年一月一日 に一等陸士に、昭和五〇年一月一日に陸士長にそれぞれ昇進した。 (二) 原告は、志願手続きを経たうえ、昭和五〇年一月三〇日付けで陸士長とし て継続任用されたものである。 (三) しかるに、被告は、原告の陸上自衛隊の自衛官たる地位を否定している。 (四) よつて、原告は、主位的に原告が陸上自衛隊の自衛官たる地位にあること の確認を求める。 2 (予備的請求) (一) 行政事件訴訟法三三条一項にいう拘束力は、判決主文及びその前提となつ た要件事実の認定と効力の判断について生ずるのであるから、裁判所によつて被告 が原告を継続任用しなかつたことが違法と判断された場合には、被告はこれに拘束 され、原告を継続任用する旨の処分を行わなくてはならない。 (二) 前記1(主位的請求原因)(一)、(二)及び後記五(再抗弁)1、2記 載の各事実からすると、被告が、原告の自衛官としての地位を否定し、原告を継続 任用しなかつたことは憲法一四条、一九条、二七条に反し、違憲、違法であるか ら、原告が自衛官として継続任用されるべき地位を有することは明らかである。 (三) しかるに、被告は、原告の陸上自衛隊の自衛官として継続任用されるべき 地位を否定している。 (四) よつて、原告は、予備的に原告が陸上自衛隊の自衛官として継続任用され るべき地位にあることの確認を求める。 二 請求原因に対する認否 1 (主位的請求) 請求原因事実はいずれも認める。 2 (予備的請求) (一) 本案前の抗弁 原告の予備的請求の趣旨は、(ア)いかなる時点における地位の確認を求めるもの か、(イ)継続任用されるべき地位の確認とは何を意味するのか不明確であつて、 請求の趣旨として一義的特定を欠き不適法である。 (二) 本案に対する認否 請求原因(一)、(二)は争い、同(三)は認める。 三 主位的請求の請求原因に対する抗弁 1 自衛隊法(以下「法」という。)三六条一項は、「陸士長、一等陸士、二等陸 士及び三等陸士(以下「陸士長等」という。)は、二年を・・・・・・任用期間と して任用されるものとする。」と規定し、同条四項は、「長官は、陸士長 等・・・・・・の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等・・・・・・が 志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。」と規定 している。 右の各規定の趣旨は、陸士長等の任用期間は原則として二年であり、陸士長等に任 用されたものは、任用の日から二年間に限り自衛官としての地位を取得し、継続任 用がなされた場合には、本来生ずべき任用期間満了による退職の効果の発生が阻止 され、その地位が継続するとするものである。 したがつて、継続任用がなされない場合には陸士長等は、任用期間の満了によつて 当然退職し、自衛官としての地位を失うことになる。 2 原告は、昭和五〇年一月三〇日に陸士長として継続任用されたが、昭和五二年 一月二九日の経過によつて、二年の任期が満了し、原告の陸上自衛隊の自衛官たる 地位を喪失したものである。 四 抗弁に対する認否及び反論 1 抗弁事実のうち、被告主張の自衛隊法の規定が存在することは認め、その余は 争う。 2 法三六条に定める陸士長等の任用期間を二年ないし三年とする短期服務制度 (以下「本件短期服務制度」という。)は、憲法九条、一四条、二七条一項に違反 する。即ち、 (一) 終身雇用制を特徴とするわが国の雇用制度の中にあつて、自衛官が一般国 家公務員及び警察官と異なり、短期の服務制度の下におかれている
出典
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