事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和61(ワ)7242 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告は、別紙目録(一)A、(一)B及び(二)記載の壁張地を製造し、譲渡 し、又は譲渡のために展示してはならない。 二 被告は、前項の壁張地を廃棄せよ。 三 被告は、見本張、カタログその他被告の宣伝広告用資料中、一項の壁張地を表 示した部分を削除又は抹消せよ。 四 訴訟費用は、被告の負担とする。 五 この判決は、仮に執行することができる。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 主文同旨 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求の原因 1 原告は、次の(一)、(二)の意匠権(以下「本件意匠権(一)、(二)」と いい、その登録意匠を「本件登録意匠(一)、(二)」という。)を有している。 (一) 出願日 昭和五六年四月二七日 登録日 昭和五九年二月二九日 登録番号 第六二六二〇九号 意匠に係る物品 壁張地 登録意匠の範囲 別紙意匠公報(一)表示のとおり (二) 出願日 昭和五六年四月二七日 登録日 昭和五八年五月二三日 登録番号 第六〇六四四四号 意匠に係る物品 壁張地 登録意匠の範囲 別紙意匠公報(二)表示のとおり 2 本件登録意匠(一)、(二)の構成は、次のとおりである。 (一) 本件登録意匠(一) (1) 形状 紙によって裏打ちされた布製の平板な壁張地である。 (2) 模様 ア 縞模様 幅約二三ミリメートルの均一なレピートで形成された横縞模様を有し、横縞模様 を形成する線は、発泡状に隆起させたやや縦長の点状突起を、近接してほぼ規則的 に横に並べたものからなり、線の幅は、約二・五ミリメートルである。 イ 地模様 横縞模様を形成する線の間の地は、緯糸を太く、経糸を細くし、この経緯糸の太 さよりも大きい隙間のある目粗な布地(寒冷紗)に泥状顔料(塗布された状態にお いて光沢のない塗膜を形成する顔料配合物)を塗工したものであり、緯糸には、わ ずかな太さむらがランダムにあるため、これに塗工した泥状顔料にも、右の太さむ らによる付着むらを生じ、それが微妙な陰影を形成している。 (3) 色彩 横縞模様を形成する線は、淡いベージユ色であり、その線の間の地は、灰ベージ ユ色である。 (二) 本件登録意匠(二) (1) 形状 裏打紙にパール顔料を配合したビニル樹脂組成物を塗工した平板な壁張地であ る。 (2) 模様 ア 抽象模様 縦二四ミリメートル、横一五ミリメートルのやや下ぶくれの菱形内に納まる植物 風抽象模様を、プリントにより、三七度四五分の方向に、九七ミリメートルのレピ ートをもつて等間隔に散在させている。 イ 地模様 右の抽象模様を散在させた地には、布目模様がエンボスされ、その布目模様中 に、長さ、太さともばらつきのある緯絣模様がほぼ均等に分布されている。 (3) 色彩 抽象模
出典
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