事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和61(ワ)7242
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告は、別紙目録(一)A、(一)B及び(二)記載の壁張地を製造し、譲渡
し、又は譲渡のために展示してはならない。
二 被告は、前項の壁張地を廃棄せよ。
三 被告は、見本張、カタログその他被告の宣伝広告用資料中、一項の壁張地を表
示した部分を削除又は抹消せよ。
四 訴訟費用は、被告の負担とする。
五 この判決は、仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文同旨
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、次の(一)、(二)の意匠権(以下「本件意匠権(一)、(二)」と
いい、その登録意匠を「本件登録意匠(一)、(二)」という。)を有している。
(一) 出願日 昭和五六年四月二七日
登録日 昭和五九年二月二九日
登録番号 第六二六二〇九号
意匠に係る物品 壁張地
登録意匠の範囲 別紙意匠公報(一)表示のとおり
(二) 出願日 昭和五六年四月二七日
登録日 昭和五八年五月二三日
登録番号 第六〇六四四四号
意匠に係る物品 壁張地
登録意匠の範囲 別紙意匠公報(二)表示のとおり
2 本件登録意匠(一)、(二)の構成は、次のとおりである。
(一) 本件登録意匠(一)
(1) 形状
紙によって裏打ちされた布製の平板な壁張地である。
(2) 模様
ア 縞模様
幅約二三ミリメートルの均一なレピートで形成された横縞模様を有し、横縞模様
を形成する線は、発泡状に隆起させたやや縦長の点状突起を、近接してほぼ規則的
に横に並べたものからなり、線の幅は、約二・五ミリメートルである。
イ 地模様
横縞模様を形成する線の間の地は、緯糸を太く、経糸を細くし、この経緯糸の太
さよりも大きい隙間のある目粗な布地(寒冷紗)に泥状顔料(塗布された状態にお
いて光沢のない塗膜を形成する顔料配合物)を塗工したものであり、緯糸には、わ
ずかな太さむらがランダムにあるため、これに塗工した泥状顔料にも、右の太さむ
らによる付着むらを生じ、それが微妙な陰影を形成している。
(3) 色彩
横縞模様を形成する線は、淡いベージユ色であり、その線の間の地は、灰ベージ
ユ色である。
(二) 本件登録意匠(二)
(1) 形状
裏打紙にパール顔料を配合したビニル樹脂組成物を塗工した平板な壁張地であ
る。
(2) 模様
ア 抽象模様
縦二四ミリメートル、横一五ミリメートルのやや下ぶくれの菱形内に納まる植物
風抽象模様を、プリントにより、三七度四五分の方向に、九七ミリメートルのレピ
ートをもつて等間隔に散在させている。
イ 地模様
右の抽象模様を散在させた地には、布目模様がエンボスされ、その布目模様中
に、長さ、太さともばらつきのある緯絣模様がほぼ均等に分布されている。
(3) 色彩
抽象模

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。