リーダーズダイジェスト損害賠償

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和62(ワ)4213
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、訴
外会社の閉鎖が専ら組合つぶしを目的とした偽装のものであるか否かであると解さ
れるところ、この争点に関する主要な証拠方法も、原告らの損害についての証拠方
法も、争点の性質上原告らの住所及び訴外会社の本店の所在地である日本国内にあ
ると推認でき、また、前認定の被告が世界的な規模の企業であって、日本にも清算
中とはいえ子会社を有していることからすると、被告が日本において代理人を選任
し適切な訴訟活動を行うことは十分に可能であると考えられるから、右事実は未だ
右の特段の事情にあたるとはいえない。
(二) その他、右の特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。
四 よって、日本国の裁判所は、本件について管轄権を有するから主文のとおり中
間判決する。
(裁判官 水上敏)
別紙当事者目録及び賃金目録(省略)

主文(判決文より)

本件について日本国裁判所は管轄権を有する。
事 実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告らそれぞれに対し、五〇〇万円及びこれに対する昭和六一年二月四
日から支払済みまで年六分の割合による金員並びに昭和六四年二月四日以降毎月一
五日限り別紙賃金目録の各原告らに対応する賃金額欄記載の金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
(本案前の答弁)
1 原告らの訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
(本案についての答弁)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
(一) 被告は、アメリカ合衆国ニューヨーク州に所在する法人であって、雑誌
「リーダーズダイジェスト」等の雑誌及び書籍の発行、販売等を業としている。
(二) 株式会社日本リーダーズ ダイジェスト社(以下「訴外会社」という。)
は、ダイレクトメールによる出版物の販売を主な業とする会社であって、昭和六一
年四月一二日解散し、現在清算中である。
(三) 訴外会社は、もともとは被告の日本支社として発足したものであるが、昭
和三六年、被告の一〇〇パーセント出費にかかる子会社として設立されたものであ
る。そして、訴外会社の社長は、被告の決定により被告から派遣されてきており、
雑誌の編集内容、商品の開拓・改廃、その他の業務決定、人事、財務等について被
告の決定に従い、あるいは被告の許可を得て決定されており、訴外会社は完全に被
告に支配されている。
(四) 原告らは、訴外会社の従業員で構成される日本リーダーズ ダイジェスト
社労働組合(以下「組合」という。)の組合員であるが、後2(一)のとおり、昭
和六一年二月三日、訴外会社を解雇された。
なお、原告らは、右解雇前、訴外会社から毎月一五日に別紙目録記載の賃金の支
払を受けていた。
2 不法行為
(一) 訴外会社は、昭和六〇年一二月三日、組合に対し、昭和六一年一月末をも
って訴外会社を閉鎖するので同日付けで原告ら従業員を解雇する旨通告し、昭和六
一年二月三日、右通告に基づき、原告らに対し解雇の意思表示を行った。
(二) 右の訴外会社の閉鎖及びこれを

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。