松栄運輸不当労働行為再審査申立却下決定取消

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和63(行ウ)83
分類労働
判決種別決定

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 中労委昭和六〇年(不再)第二四号事件について、被告が昭和六三年五月二五
日付でなした決定を取消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文と同旨
二 本案前の答弁
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
三 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 岐阜県地方労働委員会は、申立人を全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支
部(以下「組合」という。)、被申立人を原告及び松原鍛工株式会社とする不当労
働行為救済申立事件(岐労委昭和五七年(不)第一号事件)について、昭和六〇年
四月九日付で、別紙(一)記載の救済命令(以下「初審命令」という。)を発し
た。原告は同年六月一二日、初審命令を不服として被告に対して再審査の申立てを
したところ(中労委昭和六〇年(不再)第二四号事件)、被告は、昭和六三年五月
二五日付で、再審査申立てを却下するとの別紙(二)記載の決定(以下「本件決
定」という。)を発し、同決定書の写しは同年六月二五日に原告に交付された。
2 しかしながら、本件決定は法律判断を誤ったもので、違法であるから、その取
消しを求める。
二 被告の本案前の主張
再審査被申立人である組合が、再審査申立て手続きにおいて再審査被申立人たる
地位を放棄したので、本件再審査申立てはその対象を失い、被告は、再審査申立人
の請求につき審査を継続する必要がなくなったため、労働委員会規則五六条一項に
よって準用される同規則三四条一項七号に則り本件決定をしたものであり、本件決
定によって初審命令は履行するに由なくなったから、本件訴えはその利益を欠き、
却下されるべきである。
三 被告の本審前の主張に対する原告の反論
労働委員会の不当労働行為救済命令は、使用者に対して不当労働行為排除に必要
な一定の作為又は不作為を内容とする公法上の義務を課する処分であって、相手方
である労働組合又は労働者に何らかの権利を付与するものではないから、使用者が
救済命令によって負担する義務は、相手方である労働組合の履行を求める意思の存
否等によって消長を来たすものではない。したがって、本件で仮に組合に初審命令
の履行を求める意思がないとしても、それがために公法上の義務が消滅するもので
はない。また、本件で組合が初審命令の履行を求めない旨の上申書を被告に提出し
たからといって、組合はこれをいつでも撤回したうえ、労働委員会に対し初審命令
の実現を求めて公権力の発動を促すことも可能なのであるから、初審命令は履行す
るに由なくなったということはできない。よって、原告には本件決定の取消しを求
める法律上の利益がある。
四 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の主張は争う。
五 抗弁
本件決定は、決定書中の

出典

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