米穀輸入不許可処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和60(行ウ)149
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告に対し昭和六〇年九月二六日付けでした米穀輸入不許可処分を取り
消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告の地位
原告は、船用品供給業(いわゆるシツプチヤンドラー)を営む株式会社であり、千
葉県知事から食糧管理法(以下「法」という。)八条ノ三第一項の米穀の小売業の
許可を得ている者である。
2 本件不許可処分
原告は、被告に対し、昭和六〇年八月二七日付けで法一一条一項により左記のとお
り米穀の輸入(以下「本件輸入」という。)の許可申請をしたが、被告は、同年九
月二六日付けで原告に対し右申請を許可しない旨の処分(以下「本件不許可処分」
という。)をした。
記
(一) 種類別数量 米国加州米 年間六〇〇トン
(二) 種類別単価 一トンにつき四四七・八三米ドル
(三) 用 途 右輸入米は関税法上の保税倉庫に蔵置し、その全量を本邦
を通過する外航船舶(外国航路を運航する船舶)にその自用に供するものとして提
供する。
(四) 輸 出 港 米国カリフオルニア州オークランド港
輸 入 港 東京港 横浜港 千葉港
3 本件不許可処分の違法性
(一) 本件輸入の必要性
近時国内産米の価格は、国際価格の四倍以上にも達し、近隣諸地域、例えば韓国や
台湾と比較して高価なため、わが国に停泊し、出航する外航船舶がその自用に供す
る米を日本で買い付けることはほとんど皆無になつている。そして、米だけにとど
まらず、米と同時に買い付けるのが通常である肉、野菜などの副食品や酒、煙草な
どの嗜好品、船用品一般の買付高にもその影響が及び、原告の経営の根幹にも響き
かねない事態となつている。
(二) 本件輸入と米穀の国内需給
法の基本目的は国内で消費される国民の食糧の確保にあるところ、本件輸入に係る
加州米は、全量を外国貨物のまま保税倉庫に蔵置した後外航船舶に積み込んでしま
うので、実質的には輸入には該当しないともいえるものである上、右(一)に述べ
たように国内産米は既に船用品としては購入されることはほとんどなくなつている
のであるから、本件輸入は国内の米の需給とは無関係であり、わが国の食糧管理体
制にいささかの影響も与えるものではない。したがつて、法に基づく食糧管理政策
上本件輸入を許可しない合理的

出典

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