事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(ワ)8040 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告らは、原告に対し、別紙目録7ないし17の特許出願について、特許権認 定登録を条件として、範囲全部、地域日本全国、実施料無償とする専用実施権の設 定登録手続をせよ。 2 別紙目録18ないし26の外国特許権及び外国特許出願について、原告が範囲 全部、地域全国、実施料無償とする専用実施権と同等の権利を有することを確認す る。 3 訴訟費用は、被告らの負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第二 当事者の主張 一 請求の原因 1 当事者等 (一) 原告は、ゲルマニウム化合物に関する技術研究及び有用なゲルマニウム化 合物製品の製造販売等を目的として、昭和五〇年に設立された株式会社である。原 告は、その設立に際して、従前から存した権利能力なき社団である浅井ゲルマニウ ム研究所(以下「浅井ゲルマニウム研究所」という。)の全資産(研究開発設備、 債権債務、研究スタツフ及び特許ノウハウを含む研究開発の成果等一切)を承継 し、これを基盤として今日の活動を継続している。 (二) 化学式(GeCH2CH2COOH)2O3を有する化合物は、浅井ゲル マニウム研究所により初めて合成された新規物質である。浅井ゲルマニウム研究所 は、右化合物が、制ガン剤、血圧調整剤、老化防止剤等として将来性を有するもの であることを後記2の項で述べる動物実験により確認し、これをGe132と名付 けた。 (三) 被告らは、訴外故【A】(以下「訴外【A】」という。)の法定相続人で ある。訴外【A】は、医学博士の学位を有し、動物を用いて医学的実験を行うこと を目的として設立された訴外株式会社日本実験医学研究所(以下「訴外会社」とい う。)の代表取締役社長の職にあった者である。 2 研究委託契約 浅井ゲルマニウム研究所は、昭和四六年七月一日、訴外会社との間において、G e132の薬効及び毒性催奇性について研究委託契約を締結し、同委託試験は、同 年から昭和五〇年項にかけて実施され、試験結果が詳細データとともに浅井ゲルマ ニウム研究所に対して報告された。 3 訴外【A】の特許出願 ところが、訴外【A】は、右Ge132の薬効に強い関心を抱き、浅井ゲルマニ ウム研究所に対し、言葉巧みに申し向けて、その製造ノウハウを開示させ、訴外 【B】らと研究グループを結成し、その研究成果と称して、3―トリヒドロキシゲ ルミルプロピオン酸の塩類並びにその製造方法に係る特許出願を、昭和五〇年(一 九七五年)一〇月二三日、ベルギー国に行い(出願番号一六一一八一)、右ベルギ ー国特許出願に基づき、工業所有権保護に関するパリ同盟条約四条の優先権を主張 して、別紙目録4ないし6の特許権を得た。 4 和解契約 (一) 訴
出典
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