事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和60(ワ)8040
分類知的財産 / 特許

この事件の代理人

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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、別紙目録7ないし17の特許出願について、特許権認
定登録を条件として、範囲全部、地域日本全国、実施料無償とする専用実施権の設
定登録手続をせよ。
2 別紙目録18ないし26の外国特許権及び外国特許出願について、原告が範囲
全部、地域全国、実施料無償とする専用実施権と同等の権利を有することを確認す
る。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 当事者等
(一) 原告は、ゲルマニウム化合物に関する技術研究及び有用なゲルマニウム化
合物製品の製造販売等を目的として、昭和五〇年に設立された株式会社である。原
告は、その設立に際して、従前から存した権利能力なき社団である浅井ゲルマニウ
ム研究所(以下「浅井ゲルマニウム研究所」という。)の全資産(研究開発設備、
債権債務、研究スタツフ及び特許ノウハウを含む研究開発の成果等一切)を承継
し、これを基盤として今日の活動を継続している。
(二) 化学式(GeCH2CH2COOH)2O3を有する化合物は、浅井ゲル
マニウム研究所により初めて合成された新規物質である。浅井ゲルマニウム研究所
は、右化合物が、制ガン剤、血圧調整剤、老化防止剤等として将来性を有するもの
であることを後記2の項で述べる動物実験により確認し、これをGe132と名付
けた。
(三) 被告らは、訴外故【A】(以下「訴外【A】」という。)の法定相続人で
ある。訴外【A】は、医学博士の学位を有し、動物を用いて医学的実験を行うこと
を目的として設立された訴外株式会社日本実験医学研究所(以下「訴外会社」とい
う。)の代表取締役社長の職にあった者である。
2 研究委託契約
浅井ゲルマニウム研究所は、昭和四六年七月一日、訴外会社との間において、G
e132の薬効及び毒性催奇性について研究委託契約を締結し、同委託試験は、同
年から昭和五〇年項にかけて実施され、試験結果が詳細データとともに浅井ゲルマ
ニウム研究所に対して報告された。
3 訴外【A】の特許出願
ところが、訴外【A】は、右Ge132の薬効に強い関心を抱き、浅井ゲルマニ
ウム研究所に対し、言葉巧みに申し向けて、その製造ノウハウを開示させ、訴外
【B】らと研究グループを結成し、その研究成果と称して、3―トリヒドロキシゲ
ルミルプロピオン酸の塩類並びにその製造方法に係る特許出願を、昭和五〇年(一
九七五年)一〇月二三日、ベルギー国に行い(出願番号一六一一八一)、右ベルギ
ー国特許出願に基づき、工業所有権保護に関するパリ同盟条約四条の優先権を主張
して、別紙目録4ないし6の特許権を得た。
4 和解契約
(一) 訴

出典

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