事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和55(行ウ)104 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件のうち公金の支出の差止め請求をいずれも棄却 する。 昭和五八年(行ウ)第七四号事件の請求を棄却する。 その余の請求に係る訴えをいずれも却下する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 〔昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件〕 1 被告東京都豊島区長が同区<地名略>所在の東池袋中央公園内に設置された別 紙物件目録(一)記載の記念碑を撤去しないことは、同被告に同公園の管理を怠つ た違法があることを確認する。 2 (一)主位的請求 被告東京都豊島区長は、右記念碑を撤去しない限り、右公園の維持管理費を支出し てはならない。 (二) 予備的請求 被告東京都豊島区長は、右公園北西部分の別紙物件目録(二)記載の土地上にある 遺跡に維持管理費を支出してはならない。 3 訴訟費用は被告東京都豊島区長の負担とする。 〔昭和五八年(行ウ)第七四号事件〕 1 被告Aは、東京都豊島区に対し、金一八〇万二五五〇円及び内金七七万二五五 〇円に対する昭和五六年四月一日から、内金一〇三万円に対する昭和五七年四月一 日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告Aの負担とする。 3 第一項につき仮執行宣言 〔昭和五九年(行ウ)第六三号事件〕 1 被告Aは、東京都豊島区に対し、金一〇三万円及びこれに対する昭和五八年四 月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告Aの負担とする。 3 第一項につき仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 本案前の答弁 原告らの訴えをいずれも却下する。 2 本案の答弁 原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求の原因 1 本件記念碑及び本件施設の設置、維持管理 (一) 本件記念碑及び本件施設の存在、形状等 東京都豊島区<地名略>所在、東池袋中央公園(地積六一八九・五七平方メート ル。以下「本件公園」という。)は、東京都豊島区(以下「豊島区」という。)が 国から無償で借り受けた国有地上に設置した都市公園である。同公園北西部分の別 紙物件目録(二)記載の土地(以下「本件刑場跡地」という。)上に、別紙物件目 録(一)記載の形状、碑文の石碑(以下「本件記念碑」といい、これを含めて、現 在本件刑場跡地上にある施設を以下「本件施設」という。)が設置されている。 本件施設を含め本件公園の維持管理は、被告豊島区長の責任に基づき執行されてい る。 (二) 本件記念碑及び本件施設の設置の経緯 (1) 本件刑場跡地をめぐる歴史的事実 ア 本件刑場跡地周辺には、昭和一二年から昭和四六年四月まで、東京拘置所が設 置され、本件刑場跡地には同拘置所の処刑場があつた。 右処刑場は、占領中、巣鴨プリズンの処刑場と
出典
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