事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和62(行ウ)88 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 第八八号事件 被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Aに対してした難民の認定をしな い旨の処分を取り消す。 2 第九〇号事件 被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Bに対してした難民の認定をしな い旨の処分を取り消す。 3 第九一号事件 被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Cに対してした難民の認定をしな い旨の処分を取り消す。 4 第九二号事件 被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Dに対してした難民の認定をしな い旨の処分を取り消す。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告らは、いずれも昭和五九年八月三一日に本邦に上陸した外国人であるが、 被告に対し、それぞれ同年九月二〇日付けで出入国管理及び難民認定法(以下単に 「法」という。)六一条の二第一項に基づき難民の認定申請(以下「本件申請」と いう。)をしたところ、被告は、同年一二月二七日付けで、右各申請につきいずれ も難民の認定をしない旨の処分(以下「本件処分」という。)をし、原告らは、昭 和六〇年一月一四日、本件処分の通知書を受領した。 2 原告らは、被告に対し、それぞれ昭和六〇年一月一九日付けで本件処分に対す る異議の申出をしたところ、被告は、昭和六二年四月一五日付けで、右各異議の申 出につきいずれも
出典
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