難民不認定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和62(行ウ)88
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 第八八号事件
被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Aに対してした難民の認定をしな
い旨の処分を取り消す。
2 第九〇号事件
被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Bに対してした難民の認定をしな
い旨の処分を取り消す。
3 第九一号事件
被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Cに対してした難民の認定をしな
い旨の処分を取り消す。
4 第九二号事件
被告が昭和五九年一二月二七日付けで同事件原告Dに対してした難民の認定をしな
い旨の処分を取り消す。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告らは、いずれも昭和五九年八月三一日に本邦に上陸した外国人であるが、
被告に対し、それぞれ同年九月二〇日付けで出入国管理及び難民認定法(以下単に
「法」という。)六一条の二第一項に基づき難民の認定申請(以下「本件申請」と
いう。)をしたところ、被告は、同年一二月二七日付けで、右各申請につきいずれ
も難民の認定をしない旨の処分(以下「本件処分」という。)をし、原告らは、昭
和六〇年一月一四日、本件処分の通知書を受領した。
2 原告らは、被告に対し、それぞれ昭和六〇年一月一九日付けで本件処分に対す
る異議の申出をしたところ、被告は、昭和六二年四月一五日付けで、右各異議の申
出につきいずれも

出典

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