三井生命保険死亡退職金請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和63(ワ)11518
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告は原告に対し、金七四八万〇二七〇円及びこれに対する昭和六三年一〇月
八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とし、補助参加によって生じた費用は補助参加人の負担
とする。
三 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 主文第一項及び第二項と同旨
2 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告の姉A(以下「A」という。)は被告に勤務していたところ、昭和六二年
七月一九日死亡し、同日、被告を死亡退職した。
2 被告の職員就業規則付属規定第五の退職金規定三条(受取人)には、「死亡に
よる退職金の受取人はその遺族とし、遺族の範囲および順位は労働基準法の定める
ところによる。」と定められ、諸取扱い規定においては、右の場合、労働基準法施
行規則四二条から四五条までに定められた範囲および順位による旨明記されてい
る。
労働基準法施行規則四三条二項には、「労働者が遺言又は使用者に対してした予
告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にか
かわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。」と定められてい
る。
3 Aの遺族は兄弟姉妹であるB、C、D、E、F、補助参加人及び原告の七名で
あるが、Aは、昭和六〇年一〇月一九日付け自筆証書遺言証書において「その他預
金、株券、債券、退職金一切の現金と債券をGに遺贈する。」として、退職金を受
けるべき者を原告に指定した。
4 被告がAの遺族に支払うべき退職手当金の総支給額は七五一万六〇〇〇円であ
るが、未払い保険料七二八〇円、欠勤控除金二万八四五〇円が控除され、差し引き
支給額は七四八万〇二七〇円である。
5 よって、原告は被告に対し、Aの死亡退職金七四八万〇二七〇円及び訴状送達
の日の翌日である昭和六三年一〇月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合
による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1及び2はいずれも認める。
2 同3は原告が退職金の受取人と指定されたことは否認し、その余は不知。
原告主張の遺言書では、Aは、退職金につき相続財産の処分に関する遺贈という
文言を使用しているから、これを相続財産に属さない死亡退職金の受取人を原告に
指定するものと読み替えることはできない。
3 同4は認める。
4 同5は争う。
第三 証拠(省略)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。