事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和58(ワ)12198
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 原告が別紙歌詞目録一ないし六記載の歌詞について著作者人格権を有すること
を確認する。
二 原告に対し、被告【P1】及び被告【P2】は、それぞれ一五万円を、被告
【P3】及び被告【P4】は、それぞれ三〇万円を支払え。
三 被告らは、原告に対し、次のとおり連帯して支払え。
1 被告【P1】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は五〇万円
2 被告【P2】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は五〇万円
3 被告【P3】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は一〇〇万円
4 被告【P4】及び被告社団法人日本音楽著作権協会は一〇〇万円
四 原告のその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用は、これを一〇分してその九を原告の負担とし、その余については、
これを更に一〇分し、その四を被告日本音楽著作権協会の負担とし、その四を被告
【P3】及び被告【P4】、その二を被告【P1】及び被告【P2】の各負担とす
る。
六 この判決は、右二及び三に限り、仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 原告が別紙歌詞目録一ないし六記載の歌詞(以下まとめて「本件歌詞」とい
う。)について著作者人格権を有すること及び同歌詞目録四ないし六記載の歌詞
(以下順次「チユーリツプ」、「カミナリサマ」、「オウマ」という。)について
併せて著作権を有することを確認する。
2 被告らは、原告に対し、次のとおり連帯して支払え。
(一) 被告【P1】(以下「被告【P1】」という。)及び被告社団法人日本音
楽著作権協会(以下「被告音楽著作権協会」という。)は九七二万円
(二) 被告【P2】(以下「被告【P2】」という。)及び被告音楽著作権協会
は九七二万円
(三) 被告【P3】(以下「被告【P3】」という。)及び被告音楽著作権協会
は一九四四万円
(四) 被告【P4】(以下「被告【P4】」という。)及び被告音楽著作権協会
は一九四四万円
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
4 2について仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、次に述べるとおり、昭和六年八月末か九月初めころに作歌の依頼を受
け、その後一か月の期間内に、本件歌詞を作歌した。
(一) 訴外日本教育音楽協会(大正一一年設立。以下「訴外協会」という。)
は、昭和五年ころ、幼稚園唱歌集、新尋常小学唱歌集を編纂し、全国の音楽教育関
係者に新しい唱歌教材を提出しようと計画し、同年六月には、同協会に設置した幼
稚園唱歌研究部においてチユーリツプ、コヒノボリを含む新しい童謡の歌題三一項
目を選び、同年一一月発行の同協会の機関誌「教育音楽」の誌上で、右歌題につい
て全国から歌詞を募集した。しかし、訴外協会が募集した幼稚園唱歌については、
右募集により四〇篇中三〇篇が集まつたが、残り一〇篇が集まらなかつたため、訴
外協会は、やむをえずこれを専門家に依頼することにした。そして、昭和六年当時
訴外協会の理事で幼稚園唱歌研究部の委員でもあり、また、右機関誌の編集責任者
でもあつた訴外【P5】は、同年八月末か九月初めころ、当時東京帝国大学文学部
国文科の教授であり、また東京音楽学校の講師でもあつた【P6】に対し、右の一
〇篇の題目について作歌を依頼した。【P6】は、それまでに【P5】から作歌の
依頼を受けることが度々あつて、【P6】作詞、【P5】作曲の歌は数多く、これ
らは、大正三年には「音程教本」の別冊として「音程教本伴奏譜」、同四年には
「師範学校楽典教本」、「高等女学校楽典教本」、同五年には「尋常小学唱歌教授
提要」、同六年には「三重唱歌教本」、同七年には「単唱歌教本」、「二重唱歌教
本」として出版されていたのである。ところが、【P6】は、【P5】から作歌の
依頼を受けたものの、幼稚園唱歌の作歌は自分には無理であるとの

出典

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