エス・ウント・エー賃金等請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和63(ワ)3253
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告は原告に対し、金四四万二五六〇円及びうち金三四万八七九〇円に対する
昭和六三年三月三〇日から、うち金九万三七七〇円に対するこの判決確定の日の翌
日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを六分して、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担
とする。
四 この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金六九万七五八〇円及びうち金三四万八七九〇円に対する
昭和六三年三月三〇日から、うち金三四万八七九〇円に対するこの判決確定の日の
翌日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
との判決
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、昭和五五年三月、被告に雇用され、被告の特許部電気課に所属し、文
書の翻訳、書類の作成等の業務に従事している者である。
2 被告の就業規則(以下「旧就業規則」という。)によると、従業員の休日は、
日曜日、出勤を要しない土曜日、国民の祝日に関する法律の定める国民の祝日(以
下「祝日」という。)及び年末年始(一二月二九日から一月三日まで、以下同
じ。)とされており、右の休日を前提に、全労働日(一年間の総日数から休日を引
いた日)の八割以上出勤した従業員に、入社二年目から一二日、以後勤務一年を加
える毎に二日を加えた日数(ただし、最高二〇日)の年次有給休暇(以下「年休」
という。)を与えるとされていた。
3 原告は、昭和六一年及び昭和六二年に、別紙未払賃金一覧表の年休権行使日欄
記載の年月日について年休の時季指定をし、同日勤務しなかったところ、被告は、
これを欠勤と扱い、これを

出典

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