事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(ワ)3253 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告は原告に対し、金四四万二五六〇円及びうち金三四万八七九〇円に対する 昭和六三年三月三〇日から、うち金九万三七七〇円に対するこの判決確定の日の翌 日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを六分して、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担 とする。 四 この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。 事 実 第一 当事者の求める裁判 一 請求の趣旨 1 被告は原告に対し、金六九万七五八〇円及びうち金三四万八七九〇円に対する 昭和六三年三月三〇日から、うち金三四万八七九〇円に対するこの判決確定の日の 翌日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 との判決及び仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 との判決 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告は、昭和五五年三月、被告に雇用され、被告の特許部電気課に所属し、文 書の翻訳、書類の作成等の業務に従事している者である。 2 被告の就業規則(以下「旧就業規則」という。)によると、従業員の休日は、 日曜日、出勤を要しない土曜日、国民の祝日に関する法律の定める国民の祝日(以 下「祝日」という。)及び年末年始(一二月二九日から一月三日まで、以下同 じ。)とされており、右の休日を前提に、全労働日(一年間の総日数から休日を引 いた日)の八割以上出勤した従業員に、入社二年目から一二日、以後勤務一年を加 える毎に二日を加えた日数(ただし、最高二〇日)の年次有給休暇(以下「年休」 という。)を与えるとされていた。 3 原告は、昭和六一年及び昭和六二年に、別紙未払賃金一覧表の年休権行使日欄 記載の年月日について年休の時季指定をし、同日勤務しなかったところ、被告は、 これを欠勤と扱い、これを
出典
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