事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(行ウ)145 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が昭和五七年一二月三日付けでした原告の昭和五六年五月二一日から昭和 五七年五月二〇日までの事業年度の法人税の更正を取り消す。 2 被告が昭和五七年一二月三日付けでした、原告の昭和五六年五月二一日から昭 和五七年五月二〇日までの事業年度を欠損事業年度、昭和五五年五月二一日から昭 和五六年五月二〇日までの事業年度を還付所得事業年度とした欠損金の繰戻しによ る還付請求に対し、還付金額が九九三三万四〇二八円を超える部分につき
出典
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