事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成1(行ウ)57 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が、昭和六三年二月八日、原告に対してした選手の登録消除処分を取り消 す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 被告は、昭和四二年四月六日、モーターボート競走法二六条の委任に基づいて 定められたボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二六年八月 二八日運輸省令第七七号。以下「登録規則」という。)一一条以下の規定に基づ き、原告について、モーターボート競走に出場する選手の登録をした。 2 被告は、昭和六三年二月八日、登録規則一九条五号の規定に該当するとして、 原告の選手の登録を消除し(以下「本件処分」という。)、そのころ原告にこれを 通知した。 3 しかし、原告は登録規則一九条五号の規定には該当せず、本件処分は違法であ るからその取消しを求める。 二 請求原因に対する認否 請求原因1、2の事実は認め、3は争う。 三 被告の主張 1 原告は、昭和六〇年二月八日から昭和六三年二月七日までの三年間引き続きモ ーターボート競走に出場しなかつた。 2 登録規則一九条五号は、「三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき」は、 被告は当該選手の登録を消除しなければならないと規定している。 3 右1の事由は右2の規定に該当するので、本件処分は適法である。 四 被告の主張に対する認否 被告の主張1、2の事実は認め、同3は争う。 五 原告の反論 1 本件処分に至る経緯 (一) 原告は、昭和六〇年二月八日、戸田競艇場で開催されていたボートレース 関東地区選手権において、原告が使用していたモーターボートのエンジンのオイル シールに切り傷があることが発見されたため、同日の出場を停止された上、戸田モ ーターボート競走制裁審議会により同月九日から一年間戸田競艇場への出場を停止 された。これに対し、原告は、同月一一日、戸田競艇組合の管理者に対して異議の 申立てをしたところ、同申立てに対する裁定により、同審議会において再度審理す ることになつたが、同審議会は、同月二四日、再び同様の出場停止処分をした。 (二) モーターボート選手は、被告の監督下におかれ(モーターボート競走法六 条、二二条二項)、被告は競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると 認めるときは、選手の出場停止の処分をすることができる(同法一六条)ところ、 被告は、昭和六〇年三月一八日、原告に対し、右(一)のオイルシールの切り傷に ついて整備規程違反を
出典
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