事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和49(行ウ)171 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 原告ら 1 被告陸上自衛隊第三二普通科連隊長が原告Aに対し昭和四七年五月四日付けで した懲戒免職の処分を取り消す。 2 被告陸上自衛隊第二特科群長が原告Bに対し昭和四七年五月四日付けでした懲 戒免職の処分を取り消す。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 二 被告ら 主文と同旨。 第二 当事者の主張 一 請求の原因 1 原告Aは、昭和四六年三月二六日陸上自衛官に任用され、処分当時は陸上自衛 隊第三二普通科連隊第一中隊所属の一等陸士であり、原告Bは、昭和四六年一月八 日陸上自衛官に任用され、処分当時は陸上自衛隊第二特科群第一一〇特科大隊本部 中隊所属の一等陸士であつた。 2 被告らは、それぞれ、原告らに対し、昭和四七年五月四日付けで懲戒免職の処 分(以下「本件処分」という。)をしたとして、同日以降、原告らを自衛官として 扱わない。 3 しかし、原告らは、いずれも本件処分を受ける
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。