懲戒免職処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和49(行ウ)171
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 被告陸上自衛隊第三二普通科連隊長が原告Aに対し昭和四七年五月四日付けで
した懲戒免職の処分を取り消す。
2 被告陸上自衛隊第二特科群長が原告Bに対し昭和四七年五月四日付けでした懲
戒免職の処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
二 被告ら
主文と同旨。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告Aは、昭和四六年三月二六日陸上自衛官に任用され、処分当時は陸上自衛
隊第三二普通科連隊第一中隊所属の一等陸士であり、原告Bは、昭和四六年一月八
日陸上自衛官に任用され、処分当時は陸上自衛隊第二特科群第一一〇特科大隊本部
中隊所属の一等陸士であつた。
2 被告らは、それぞれ、原告らに対し、昭和四七年五月四日付けで懲戒免職の処
分(以下「本件処分」という。)をしたとして、同日以降、原告らを自衛官として
扱わない。
3 しかし、原告らは、いずれも本件処分を受ける

出典

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