事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和62(ワ)1744
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告は、別紙第二目録記載の書籍を印刷、製本及び頒布してはならない。
二 被告は、その所有する別紙第一目録記載の絵画、彫刻及び模型を撮影したフイ
ルム、第一目録記載の絵画、彫刻及び模型の印刷用原版並びに同第二目録記載の書
籍を廃棄せよ。
三 被告は、原告に対し、三四七万〇九二〇円及びこれに対する昭和六二年二月二
〇日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
四 原告のその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用は、これを五分し、その四を原告、その余を被告の各負担とする。
六 この判決は、右一ないし三に限り、仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 主文一及び二同旨
2 被告は、原告に対し、二八〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から
支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
4 右1及び2について仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1(一) 【A】(以下「【A】」という。)は、別紙第一目録記載の絵画、彫刻
及び模型(以下「本件著作物」といい、その著作権を「本件著作権」という。)の
著作者である。
(二) 原告は、【A】の妻であるところ、【A】が昭和四三年一月二九日に死亡
したことにより、唯一の相続人として、本件著作権を含む【A】の全財産を相続に
より承継取得した。
2(一) 被告は、昭和六一年一〇月頃、別紙第二目録記載の書籍(以下「本件書
籍」という。)に本件著作物を複製して掲載し、同書籍を頒布した。そして、被告
は、現に、本件書籍を印刷、製本及び頒布するおそれがある。
(二) 本件著作物を撮影したフイルム(以下「本件フイルム」という。)及び本
件著作物の印刷用原版(以下「本件原版」という。)は、いずれも専ら前記侵害行
為の用に供されたもの、本件書籍は、前記侵害行為を組成したものであつて、これ
らの廃棄は、前記侵害の予防に必要である。
3 被告は、前記本件書籍の頒布行為が本件著作権を侵害するものであることを知
り、又は過失によりこれを知らないで、昭和六一年一〇月頃、本件書籍を二万部頒
布したものであるところ、損害の額と推定される右侵害行為による利益の額は、本
件書籍一部当りの定価一九〇〇円から作成原価五〇〇円を控除した一四〇〇円に右
販売部数二万を乗じた二八〇〇万円である。仮に右主張が

出典

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