所得税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和56(行ウ)108
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告が昭和五四年三月一二日付けでした原告の昭和五二年分所得税の更正のう
ち総所得金額一三一六万三九四九円を超える部分及びこれに伴う過少申告加算税賦
課決定を取り消す。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五四年三月一二日付けでした原告の昭和五〇年分所得税の更正のう
ち総所得金額二六〇万一八二〇円、納付すべき税額一六万〇七〇〇円を超える部分
及び重加算税賦課決定を取り消す。
2 被告が昭和五四年三月一二日付けでした原告の昭和五一年分所得税の更正のう
ち総所得金額一五八万六六三九円、納付すべき税額四万〇六〇〇円を超える部分及
び重加算税賦課決定を取り消す。
3 被告が昭和五四年三月二一日付けでした原告の昭和五二年分所得税の更正のう
ち総所得金額マイナス一五八七万五一三一円、納付すべき税額〇円を超える部分及
び過少申告加算税賦課決定を取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 処分の存在
原告は、昭和五〇年分ないし昭和五二年分(以下「本件係争各年分」という。)の
所得税につき、それぞれ別表一の各年分の各「確定申告」の項に記載のとおり確定
申告したところ、被告は、同表の各「更正・賦課決定」の項に記載のとおり更正及
び加算税(昭和五〇年分及び昭和五一年分は重加算税、昭和五二年分は過少申告加
算税)の賦課決定をした(以下、各年分の更正をまとめて「本件更正」、各年分の
賦課決定をまとめて「本件賦課決定」といい、以上の処分をまとめて「本件処分」
という。また、各年分の更正あるいは加算税の賦課決定のいずれかを表示するとき
は「昭和五〇年分更正」あるいは「昭和五〇年分賦課決定」のようにいう。)。
2 不服申立ての経由
原告は、本件処分に対し、別表一の各年分の各「異議申立て」の項に記載のとおり
異議申立てをしたところ、被告は、同表の各「異議決定」の項に記載のとおりこれ
をいずれも棄却する旨の異議決定をした。そこで、原告は、同表の各「審査請求」
の項に記載のとおり審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、同表の各「審査
裁決」の項に記載のとおりこれをいずれも棄却する旨の裁決をし、原告は、昭和五
六年七月二八日ころ、その裁決書謄本の送達を受けた。
3 本件処分の違法事由
しかし、原告の本件係争各年分の総所得金額は、各年分の確定申告に係る各総所得
金額を超えるものではなく、被告の本件更正は原告の所得を過大に認定して行つた
違法なものであり、また、本件更正に伴う本件賦課決走も違法である。
4 よつて、

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。