事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(行ウ)90 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告らの各請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告らが、別紙(一)処分一欄表の被告らに対応する原告らに対して、昭和五 八年四月一四日付をもつてそれぞれなした右一欄表の懲戒処分欄記載の各懲戒処分 をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第二 当事者の主張 一 原告らの請求原因 1 原告らは、昭和五七年一〇月ないし一二月当時いずれも農林水産省の職員であ り、その所属は別紙(一)処分一欄表の所属欄記載のとおりである。 2 被告らは原告らに対し、いずれも昭和五八年四月一四日付をもつてそれぞれ各 対応する別紙(一)処分一欄表の懲戒処分欄記載の各懲戒処分(以下「本件各懲戒 処分」という。)をした。 3 原告らは、本件各懲戒処分が違法かつ不当であるとしてそれぞれ所定の期間内 に人事院に審査請求をしたが、人事院は昭和五九年四月一〇日付をもつていずれも その請求を棄却する旨の判定をなし、右判定書は同月二八日以降原告らに送達され た。 4 本件各懲戒処分はいずれも正当な
出典
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