事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和57(行ウ)169 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 葛飾税務署長が、原告に対し、昭和五五年三月七日付けでなした原告の昭和五 一年分、昭和五二年分及び昭和五三年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算 税の各賦課決定処分のうち、所得金額が昭和五一年分については三五三万二二四五 円を、昭和五二年分については一五二万六六四一円を、昭和五三年分については二 〇七万〇八八三円をそれぞれ超える部分をいずれも取り消す。 2 被告国税不服審判所長が、原告に対し、昭和五七年八月一三日付けでなした原 告の昭和五一年分、昭和五二年分及び昭和五三年分の各所得税更正処分並びに過少 申告加算税の各賦課決定処分に対する審査請求を棄却した裁決を取り消す。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 本件各更正の経緯等 原告は、新聞販売業を営むいわゆる白色申告者であるが、昭和五一年分ないし昭和 五三年分(以下「本件各年分」という。)の所得税について、原告のした確定申 告、これに対して葛飾税務署長がした各更正(以下「本件各更正」という。)及び 各過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各決定」という。)、これに対して原告 がした異議申立て及び葛飾税務署長がした決定並びに原告がした審査請求及び被告 国税不服審判所長(以下「被告審判所長」という。)がした審査裁決(以下「本件 裁決」という。)の経緯は、別表1の1ないし3記載のとおりである。 2 本件各更正及び本件各決定の違法事由 葛飾税務署長のした本件各更正は、以下に述べるとおり、違法であり、本件各決定 は、本件各更正を前提としてなされたものであるから、これも違法である。 (一) 葛飾税務署長は、原告がいわゆる民主商工会の会員であることから、その 民主商工会の組織破壊を目的として、原告の所得調査を行つて本件各更正及び本件 各決定をしたものであるから、右各更正及び各決定は、憲法一四条、一九条、二一 条一項、二五条、二九条に反する違法なものである。 (二) 所得に対する課税は実額課税が原則であり、推計課税は、納税者が信頼し うる帳簿等を備えておらず、また、納税者が合理的な
出典
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