事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和62(ワ)1136
分類民事 / 著作

この事件の代理人

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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告【A】(以下「被告【A】」という。)及び同【B】(以下「被告
【B】」という。)は、原告に対し、各自五五五万五〇〇〇円及びこれに対する昭
和六二年一月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告【C】(以下「被告【C】」という。)及び同【D】(以下「被告
【D】」という。)は、原告に対し、各自二二〇万円及びこれに対する昭和六二年
一月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
4 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、「【E】」の雅号を有する書家であるところ、別紙目録(一)ないし
(六)記載の書(以下「本件書(一)ないし(六)といい、これを総称して「本件
書」という。)
を書し、これらを昭和四七年四月二五日発行の出版物「動書」に原告の著作者名を
表示して掲載した。
2(一) 被告【A】は、昭和五一年までに、別紙目録(七)記載の「横山整骨
院」の文字が表示されている看板(以下「本件看板A」という。)を被告【B】に
注文して制作させ、同年以降、その経営に係る横山整骨院本院及び分院四か所の計
五か所に本件看板Aを設置して展示している。
(二) 被告【B】は、被告【A】から本件看板Aの注文を受けてこれを制作し
た。
3(一) 被告【C】は、昭和五三年までに、別紙目録(八)記載の「鶴」の文字
が表示されている看板(以下「本件看板B」という。)を被告【D】に注文して制
作させ、同年以降、その経営に係るスナツク「鶴」に本件看板を設置して展示して
いる。
(二) 被告【D】は、被告【C】から本件看板Bの注文を受けてこれを制作し
た。
4 被告らの右本件看板A及びBの制作、展示は、それぞれ著作物である本件書
(一)ないし、(六)の複製に当たるから、原告が本件書(一)ないし(六)につ
いて有する複製権を侵害するものであり、かつ、本件看板A及びBには原告の氏名
を表示していないから、原告が本件書(一)ないし(六)について有する氏名表示
権を侵害するものである。
5 被告らの右著作権侵害及び著作者人格権侵害の行為は、いずれも故意あるいは
過失に基づくものであり、また、被告【A】と被告【B】の各行為及び被告【C】
と被告【D】の各行為は、それぞれ共同不法行為を構成するものである。
6(一) 原告は、被告らに対し、その著作権の行使につき通常受けるべき金銭の
額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる
ところ、原告は、第三者に対し、本件書を題字等として複製し展示することを許諾
し、その許諾料は、一つの題字について四字以内を一件、四字を超えるときは一字
増すごとに〇・二五件を加えるものとし、一年間について一件当たり、昭和五一年
から同五三年までは四万円、同五四年から同五六年までは六万円、同五七年は八万
円、同五八年は一〇万円、同五九年からは二〇万円とし、看板等を二か所以上に設
置して使用する場合には、二か所目以降は、一か所当たりの額の二分の一としてい
る。
(二) ところで、本件看板Aは、同五一年以降、「横山整骨院」の五字、すなわ
ち、一・二五件分が四か所で用いられ、本件看板Bは、昭和五三年以降、「鶴」の
一字、すなわち、一件分が用いられたのであるから、原告がその著作権の行使につ
き通常受けるべき金銭の額に相当する額のうち、同六一年までの分は、計数上、被
告【A】及び同【B】については各自四〇五万円、被告【C】及び同【D】につい
ては各自一〇〇万円となる。
7 原告は、被告らの前記著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を被つたもので
あるところ、前記各侵害行為の態様及び期間等に照らすと、これを慰謝するに足り
る金銭の額は、いずれも一〇〇万円を下らない。
8 原告は、本件訴えを提起、追行するため弁護士に訴訟委任し、弁護士費用の支
払いを余儀なくされたが、そのうち、被告らの本件不法行為と相当因果関係に立つ
損害は、被告【A】及び同【B】については五〇万五〇〇〇円、被告【C】及び同
【D】については二〇万円を下らない。
9 よつて、原告は、被告らに対し、著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基
づく損害賠償金及びこれに対する弁済期後である昭和六二年一月一日から支払済み
に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金として、請求の趣旨記載の各
金員の支払いを求める。
二 請求の原因に対する認否
1 被告【A】
(一) 請求の原因1は認める。
(二) 同2(一)のうち、被告【A】がその経営に係る横山整骨院の本院及び分
院四か所の計五か所に本件看板Aを設置していることは認めるが、その余の事実は
否認する。本件看板Aを設置した時期は、野間分院が昭和五一年七月、住吉分院が
同五二年四月、福岡本院が同五四年四月、中尾分院が同五八年五月、前原分院が同
五九年七月である。
(三) 同4及び同5は否認する。
(四) 同6のうち、(一)は知らない、(二)は否認する。
(五) 同7及び同8は否認する。
2 被告【B】
請求の原因1及び同2(二)は認め、同2(一)は知らない、同4ないし同8は
いずれも否認する。
3 被告【D】及び同【C】
請求の原因1及び同3は認め、同4ないし同8は否認する。
三 被告らの主張
1 被告【A】
(一) 本件書は、著作物性を有しない。すなわち、文字及びこれに付随して広く
用いられる記号は、様々な態様をとりうる書体をもつて、はじめて、かつ、専らこ
れによつて表出されうるものであり、書体を伴わない文字等はない。このように、
文字等については、その表出に用いられる書体が文字等と不可分に存しているとい
うべきである。したがつて、特定人に対し、書体について独占的排他的な権利であ
る著作権を認めることは、万人共有の文化的財産である文字等について、その限度
で、その特定人にこれを排他的に独占させ、著作権法の定める長い保護期間にわた
り、他人の使用を排除してしまうこととなり、容認しえない。もつとも、文字を素
材にした表現のうち、専ら思想又は感情に係る美的な創作であつて、文字等が本来
有する情報伝達という実用的機能を果たすものではなく、美的な観賞の対象となる
ものであるときには、それは、文字等の実用的記号としての本来的性格を有しない
から、著作物性を有することは否めない。しかしながら、本件書は、右のような著
作物性を有するものではない。すなわち、原告は、本件書その他の文字をデザイン
化して「動書」と銘うち、これらをその出版物に一挙に発表することによつてデザ
インの排他化・独占化を図り、他の者がこれを使用していることを見付けるや、著
作権侵害を

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。