一般旅券発給拒否処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和58(行ウ)114
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告が原告に対し昭和五八年二月一七日付けでした一般旅券の発給をしない旨の処
分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
主文と同旨
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 本件拒否処分及び異議申立て
(一) 本件拒否処分の存在
原告は、昭和五七年九月当時、シリア・アラブ共和国(以下単に「シリア」とい
う。)に在留していたものであるが、同年九月一日、在シリア日本大使館を経由し
て被告に対し、数次往復用一般旅券の発給の申請(以下「本件申請」という。)を
したところ、被告は、昭和五八年二月一七日付けで、本件申請につき一般旅券の発
給をしない旨の処分(以下「本件拒否処分」という。)をし、同年三月二日に、
「貴殿の従前からのいわゆる日本赤軍との密接なる関係にかんがみ、貴殿は旅券法
一三条一項五号にいう著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う
虞があると認めるに足りる相当の

出典

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