黒川乳業救済命令取消

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号昭和58(行ウ)32等
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告が、中労委昭和五三年(不再)第五七号事件、同昭和五五年(不再)第四
号事件及び同第五号事件につき、昭和五七年一二月一日付けでした命令中、主文第
一項第一号において、原告会社に対し、原告組合との間で、昭和五二年度及び同五
三年度の賃上げの実施に関して、速やかに誠意をもって団体交渉を行うべきことを
命じた部分を取り消す。
二 原告会社のその余の請求及び原告組合の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、参加によって生じたものを含めて二分して、その一を原告会社
の、その一を原告組合の各負担とする。
事 実
第一 当事者の求める裁判
〔甲事件〕
一 請求の趣旨
1 被告が、中労委昭和五三年(不再)第五七号事件、同昭和五五年(不再)第四
号事件及び同第五号事件につき、昭和五七年一二月一日付けでした命令中、主文第
一項第一号ないし第三号をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告会社の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告会社の負担とする。
〔乙事件〕
一 請求の趣旨
1 被告が、中労委昭和五三年(不再)第五七号事件、同昭和五五年(不再)第四
号事件及び同第五号事件につき、昭和五七年一二月一日付けでした命令中、主文第
一項第四号及び同第二項中原告組合の再審査申立てを棄却した部分をいずれも取り
消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告組合の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告組合の負担とする。
第二 当事者の主張
〔甲事件〕
一 請求原因
1 被告に対する再審査申立てに至る経緯
(一) 原告組合は、昭和五二年一〇月一七日、大阪府地方労働委員会(以下「大
阪地労委」という。)に対し、原告会社を被申立人として、原告会社が原告組合の
黒川乳業分会(以下「分会」という。)所属の組合員(以下「分会員」という。)
に対して、昭和五二年度の夏季一時金を支給しないのは不当労働行為に該当すると
して、救済申立てを行い、同事件は、大阪地労委昭和五二年(不)第八七号事件と
して、同地労委に係属した。
これに対し、同地労委は、昭和五三年一〇月三〇日、原告組合の救済申立てを棄
却する旨の命令を発したので、原告組合は、被告に対して、再審査の申立てを行
い、同事件は、中労委昭和五三年(不再)第五七号事件として、被告に係属した。
(二)(1) 原告組合は、昭和五二年五月六日、大阪地労委に対し、原告会社を
被申立人として、原告会社が原告組合と誠実な団体交渉を行うことなく、労働時
間、休日等の労働条件の変更を内容とする会社再建案を一方的に実施したことは不
当労働行為に該当するとして、救済申立てを行い、同事件は、大阪地労委昭和五二
年(不)第四〇号事件として、同地労委に係属した。
(2) 原告組合は、昭和五二年八月二七日、大阪地労委に対し、原告会社を被申
立人として、原告会社の左記行為は、いずれも不当労働行為に該当するとして、救
済申立てを行い、同事件は、大阪地労委昭和五二年(不)第七六号事件として、同
地労委に係属した。
記
① 大阪地労委における昭和五二年(不)第四〇号事件の審問期日に出席した分会
員に対する昭和五三年七月末日の賃金の支払に当たり、右事件の審問期日出席に伴
う不就労時間に相当する賃金カットを行ったこと。
なお、原告会社は、その後も継続して大阪地労委における審問期日及び大阪地方
裁判所における後記仮処分事件の審尋期日に出席した分会員に対する賃金の支払に
当たり、審問期日等の出席に伴う不就労時間に相当する賃金カットを続けた。この
ため、原告組合は、右は一連の不当労働行為を構成するものとして、右一連の不当
労働行為からの救済を求めるものにその救済申立てを拡張した。
② 分会員であるA(以下「A分会員」という。)に対し、昭和五二年八月末日の
賃金の支払に当たり、同女が生理休暇期間中である七月二六日に組合活動を行った
ことを

出典

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