事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)1893 |
| 判決日 | 2023-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法597条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告解放同盟並びに1審原告23、32、56、74、136、146、 149、161、165、173、246及び247を除く1審原告らの本件 各控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第8項及び第10項を次のとおり変 更する。 ⑴ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載1及び3の 各著作物のうち、本判決別紙4記載1の部分について、出版、販売又は頒布 してはならない。 ⑵ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載2の著作物 のうち、本判決別紙4記載2の部分について、出版、販売又は頒布してはな らない。 ⑶ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1 ⑴ないし⑶の各ファイルのうち、本判決別紙4記載3の部分をそれぞれ削除 せよ。 ⑷ 1審被告A及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介し て、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルのうち、 本判決別紙4記載3の部分についてウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出 版物への掲載、放送、映像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。) 等の一切の方法による公表をしてはならない。 ⑸ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1 ⑷のウェブページのうち本判決別紙4記載1の部分及び同目録記載4の各P DFデータのうち本判決別紙4記載2の部分をそれぞれ削除せよ。 ⑹ 1審被告A及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介し て、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑷のウェブページのうち本判決別 紙4記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータのうち本判決別紙4記載 2の部分及び同目録記載2のウェブページのうち本判決別紙4記載4の部分 - 1 - について、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映 像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)等の一切の方法による公 表をしてはならない。 ⑺ 1審被告らは、本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原告らに 対し、連帯して、それぞれ同別紙の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対 する1審被告Aについては同別紙の「遅延損害金起算点(1審被告A)」欄 記載の日から、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同別紙の「遅延損 害金起算点(1審被告示現舎及び同B)」欄記載の日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 ⑻ 1審被告らは、1審原告15及び1審原告248に対し、連帯して各1万 円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 1審原告解放同盟、1審原告23、32、56、74、136、146、1 49、161、165、173、246及び247の本件各控訴並びに1審被 告らの本件各控訴をいずれも棄却する。 3 本件訴訟のうち、承継前1審原告161の本判決別紙2書籍目録及び本判決 別紙3ウェブサイト目録に係る削除及び差止の請求に関する部分は、承継前1 審原告161の死亡により終了した。 4 主文第1項冒頭の1審原告らと1審被告らとの間に生じた訴訟費用は、第1、 2審を通じて、これを5分し、その4を主文第1項冒頭の1審原告らの負担と し、その余を1審被告らの負担とし、主文第2項の1審原告らの本件各控訴に 係る控訴費用は主文第2項の1審原告らの負担とし、1審被告らの本件各控訴 に係る控訴費用は1審被告らの負担とする。 5 この判決は、第1項⑺及び⑻に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。