各損害賠償等、同反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)1893
判決日2023-06-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法597条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1審原告解放同盟並びに1審原告23、32、56、74、136、146、
149、161、165、173、246及び247を除く1審原告らの本件
各控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第8項及び第10項を次のとおり変
更する。
⑴ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載1及び3の
各著作物のうち、本判決別紙4記載1の部分について、出版、販売又は頒布
してはならない。
⑵ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載2の著作物
のうち、本判決別紙4記載2の部分について、出版、販売又は頒布してはな
らない。
⑶ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1
⑴ないし⑶の各ファイルのうち、本判決別紙4記載3の部分をそれぞれ削除
せよ。
⑷ 1審被告A及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介し
て、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルのうち、
本判決別紙4記載3の部分についてウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出
版物への掲載、放送、映像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)
等の一切の方法による公表をしてはならない。
⑸ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1
⑷のウェブページのうち本判決別紙4記載1の部分及び同目録記載4の各P
DFデータのうち本判決別紙4記載2の部分をそれぞれ削除せよ。
⑹ 1審被告A及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介し
て、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑷のウェブページのうち本判決別
紙4記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータのうち本判決別紙4記載
2の部分及び同目録記載2のウェブページのうち本判決別紙4記載4の部分
- 1 -
について、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映
像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)等の一切の方法による公
表をしてはならない。
⑺ 1審被告らは、本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原告らに
対し、連帯して、それぞれ同別紙の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対
する1審被告Aについては同別紙の「遅延損害金起算点(1審被告A)」欄
記載の日から、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同別紙の「遅延損
害金起算点(1審被告示現舎及び同B)」欄記載の日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
⑻ 1審被告らは、1審原告15及び1審原告248に対し、連帯して各1万
円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 1審原告解放同盟、1審原告23、32、56、74、136、146、1
49、161、165、173、246及び247の本件各控訴並びに1審被
告らの本件各控訴をいずれも棄却する。
3 本件訴訟のうち、承継前1審原告161の本判決別紙2書籍目録及び本判決
別紙3ウェブサイト目録に係る削除及び差止の請求に関する部分は、承継前1
審原告161の死亡により終了した。
4 主文第1項冒頭の1審原告らと1審被告らとの間に生じた訴訟費用は、第1、
2審を通じて、これを5分し、その4を主文第1項冒頭の1審原告らの負担と
し、その余を1審被告らの負担とし、主文第2項の1審原告らの本件各控訴に
係る控訴費用は主文第2項の1審原告らの負担とし、1審被告らの本件各控訴
に係る控訴費用は1審被告らの負担とする。
5 この判決は、第1項⑺及び⑻に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。