事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)188 |
| 判決日 | 2023-07-19 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理 由」の第2の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。 10 ⑴ 原判決4頁3行目の「という資料」を「と題する資料」と改める。 ⑵ 原判決4頁4~5行目の「受けており、仮放免許可を受けている者」を「受 けた後、病気その他やむを得ない事情があるために、仮放免許可を受けてい る者」と、同頁7行目の「送還忌避被収容者のうち」を「送還忌避被収容者 858人のうち」とそれぞれ改める。 15 ⑶ 原判決5頁2~3行目の「送還されている」を「送還される」と改め、同 頁7行目末尾に「その結果、控訴人の妻は、控訴人との婚姻生活の継続に絶 望し、控訴人の電話にほとんど応答しなくなり、また、転居先を控訴人に伝 えなかった。」を加える。 ⑷ 原判決5頁13行目の「送還されている」を「送還される」と、同頁15 20 行目の「立場にあって」を「立場にあること、及び、」と、同行目の「立場 を」を「立場にあることを」とそれぞれ改める。 ⑸ 原判決6頁1行目の「本件」を「原審」と、同頁8行目の「少なくとも」 を「早くとも」とそれぞれ改める。 ⑹ 原判決7頁22行目の「退去強制令書の執行をするとき」及び8頁2~3 25 行目の「強制退去令書の執行をするとき」をいずれも「退去強制令書を執行 するとき」と改める。 ⑺ 原判決15頁2行目の「繰り返し」を「繰り返し、」と改める。 ⑻ 原判決15頁13行目の「各暴行(」の次に「いずれも令和元年12月2 3日の本件送還の執行の際にされたもの。」を加える。 ⑼ 原判決23頁10行目の末尾に「(乙14・2・6:40~7:20)」 5 を加える。 ⑽ 原判決30頁18~19行目の「婚姻関係への不当な干渉は認められず、」 を削り、同行目の「損害」を「控訴人の主張する損害」と改める。 4 当審における当事者の主張 (控訴人の主張) 10 ⑴ 争点⑴(東京入管職員による侮辱行為及び婚姻関係への干渉の国賠法上の 違法性)について 原判決は、東京入管職員が控訴人の妻に対して控訴人に関する侮辱的な発 言をしたことを認める的確な証拠がないとする。 しかし、控訴人が入国警備官による面接において、当該発言に対する抗議 15 をしており、入国警備官は、その抗議を何らの留保もせずに記録に残してい ることからすれば、当該発言は存在したというべきである。 ⑵ 争点⑵(本件資料の公開による名誉毀損の国賠法上の違法性)について 原判決は、本件資料の記載が、控訴人の社会的評価を低下させるに足りる 特定性・具体性を欠くとする。 20 しかし、控訴人が、原審において風評被害に関する裁判例を挙げて主張し たとおり、被害者が多数であって特定性を欠くことは、社会的
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、50万円を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 5 4 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを9分し、その1を被控訴人の 負担とし、その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。