事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)641 |
| 判決日 | 2023-08-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法135条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 前提事実並びに本案前の争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり付 加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2及 び3に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決6頁13行目末尾の次で改行し、以下のとおり加える。 「(5) 引渡日についての連絡 被控訴人らは、令和4年12月、控訴人らに対し、東京2020大会の選手 村の利用が終了し、工事も順調に進捗していることなどから、本件各物件を令 和6年1月下旬より引き渡せる見込みとなった旨を伝えた。 そして、被控訴人らは、令和5年2月17日、控訴人らに対し、①本件各物 件を令和6年1月19日に引き渡す予定である、②控訴人らから個別に同日以 降の引渡しの強い希望があり、かつ、少なくとも同日以降の責任は問わないこ とを確認できるのであれば、引渡日の調整を検討することは可能である旨を伝 えた。(甲30、乙31)」
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。