事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)294 |
| 判決日 | 2023-11-02 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法14条、憲法32条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は、原判決8頁8行目 の末尾に、改行の上、次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」中の 「第2 事案の概要」の1及び2(3頁17行目から35頁18行目まで)に 記載のとおりであるから、これを引用する。 「 その後の在留の経過 控訴人Aは、東京入管局長から、令和元年12月27日、在留資格を「短 期滞在」に変更する旨の許可を受け、それ以降、在留期間の更新を繰り返 していたが、令和4年9月30日、原判決(その内容は、理由中において、 東京入管局長が控訴人Aに対して「特定活動」に相当する在留資格を付与 しない措置をするのは違法であると判断したものである。)を受け、令和 4年11月14日、在留資格を「定住者又は特定活動」とする在留資格の 変更の申請をしたところ、東京入管局長から、令和5年3月10日、在留 資格を「特定活動」(本邦に居住する日本人である控訴人Bと同居し、か つ、当該日本人と生計を共にする者が行う日常的な活動(収入を伴う事業 を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))に変更する旨の許可を 受けた。(甲166、167、弁論の全趣旨)」
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。