損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和5(ネ)3427
判決日2023-11-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか
は、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」2ないし6に記載の
とおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決2頁12行目の「平成7年5月から、」の次に「Aが昭和36年に創
業した」を、同頁13行目の末尾に「なお、控訴人は、株式会社Bの取締役
に登記されているが、実際には同社の経営に携わっていない。」をそれぞれ加
える。
⑵ 原判決4頁5行目及び同頁8行目の「本件不起訴合意等の有効性」をいず
れも「本件不起訴合意等の成否及び有効性」と改める。
⑶ 原判決4頁22行目の末尾に「そして、Cは、平成19年1月19日、上
記不動産に産興社のために極度額を7500万円とする根抵当権を設定し
た。」を加える。
⑷ 原判決5頁19行目の末尾に「したがって、控訴人らは、本件合意書の内
容について合意する意思をもって署名押印したものではない。」を加え、同頁
24行目の冒頭に、「控訴人は、上記⑴オのとおり、本件合意書に記載された
合意をしていない。仮に合意をしているとしても、」を加える。
⑸ 原判決6頁16行目の「降りかかる」の次に「、色情因縁は血統であり上
から来ているものであるので、止めないと子供や子孫に悪いことが起こる」
を加え、同頁17行目の「献金をし、物品を購入して」を「多額の献金をし、
高額な物品を購入して」と改める。
⑹ 原判決6頁18行目の末尾を改行して、次のとおり加える。
「 控訴人は、D家の色情因縁から先祖を解放しないといけない、そうしな
ければ家族に不幸が起こるという不安をずっと持ち続けており、原罪を贖
罪して地上天国を実現するためには神の言うとおりにしなければならず、
再臨のメシアの言うとおりにすることが自分や家族、世界を救う道である
という話を教え込まれ、すっかり信じ込んでいた。そうして、控訴人は、
自分の家族、子供たちに先祖の因縁から来る不幸が降りかからないように、
先祖の因縁を断つため、被控訴人の言うとおりにしなければならないと思
い込んでいた。このように、家族を早死に等の不幸から守るために、被控
訴人の指示どおり、どんな高額な献金でもしなければならない、被控訴人
の言うとおりにしなければならないということは、控訴人にとって絶対的
な規範となっていた。」
⑺ 原判決7頁25行目の末尾に「このような信者であるうちに心理的強制の
下に債権を放棄させ、不起訴等の合意をさせても有効であるとするのであれ
ば、この手法によって今後脱会後、心理的強制の下に多額の献金をした元信
者の救済は一切図られないことになるのであり、明らかに正義に反する。」を
加える。
⑻ 原判決8頁5行目の「していなかった。」の次に「控訴人は、献金の返金を
請求すれば家族に早死に等の不幸が起こると思っており、法律上献金の返

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。