所得税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和5(行コ)90
判決日2023-11-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次の
とおり原判決を補正し、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張を加え
るほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1から5まで(原判決3頁9行目
冒頭から11頁2行目末尾まで、35頁から41頁及び42頁2行目冒頭から
81頁5行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決5頁15行目の「参入していない。」を「算入していない。」に改め
る。
原判決10頁10行目末尾に改行した上、次のとおり加える。
「 亡Cの相続の開始
亡Cは、控訴提起後の令和5年5月3日に死亡した。控訴人は、亡C
の相続人(養子)である。」
原判決10頁20行目から21行目にかけての「ア 本件車両A及び本件
車両B(以下「本件車両A及びB」と総称する。)の減価償却資産該当性」
を「ア 本件車両A及び本件車両B(以下「本件車両A及びB」と総称す
る。)が「使用又は期間の経過により減価する資産」(法38条2項)に該
当するか否か」に改める。
原判決10頁25行目の「 端数処理につき、小数点以下3位未満を切
り上げず、小数点以下を切り上げる方法によることに違法な点があるか」を
「 1単位当たりの取得単価における端数処理につき、小数点以下2位未
満を切り上げず、これに本件外貨預金口座から払い出した米ドルの金額を乗
じて算出した取得価額において小数点以下を切り上げる方法によることに違
法な点があるか」に改める。
原判決81頁1行目の「小数点以下の端数処理をせず、」の次に「各取得
価額の算定時に」を加え、5行目の「3位」を「2位」に改める。
3 当審における控訴人の補充主張
争点 ア(本件車両A及びBが「使用又は期間の経過により減価する資産」
(法38条2項)に該当するか否か)について
ア 法49条等は、資産の種類(類型)を除き、個々の資産に係る事象を捨
象して償却費の計算をすることとしているわけではない。また、施行令
6条柱書の規定の構造からすれば、同条の「時の経過によりその価値の
減少しないもの」とは、同項各号に掲げる資産の種類(類型)とは別に、
資産の価値に影響を及ぼす個別具体的な事情を勘案するための要件であ
ると解される。
イ 法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」の解釈にお
いて、減価償却の趣旨のみを考慮すべきではない。譲渡所得課税の趣旨か
らすれば、同項にいう「減価」とは価額(時価)の減少を意味すると解す
べきである。また、基本通達2-14は、美術品等に該当すれば「時の経
過によりその価値の減少しない」資産に当たる旨を定めたものではなく、
同通達が定める判定基準は、多数の者が鑑賞することで価値が減少してい
ったり、時の経過に応じて定量的に価値がなくなっていったりする関係に
ないことを推測させるものではない。更に、基本通

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。