事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)62 |
| 判決日 | 2023-12-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判 決を以下のとおり補正し、当審における控訴人の補充主張の要旨を後記4のと おり付加するほかは、原判決「事実及び理由」第2の1ないし5に記載のとお りであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決4頁10行目の「昭和39年12月10日、」の次に「同日付けの 契約書(甲1。以下「昭和39年契約書」ということがある。)を作成し て、」を加え、同頁12行目から同頁13行目にかけての「マンション建設 計画に合意した(以下、」を「マンション建設計画について合意した(以下、 この合意を「昭和39年契約」ということがある。また、」に改める。 原判決6頁11行目の「別紙2」を「原判決別紙2(以下「別紙2」とい う。)」に改める。 原判決7頁14行目の「別紙3」を「原判決別紙3(以下「別紙3」とい う。)」に改める。 4 当審における控訴人の補充主張の要旨 ⑴ 地上権が亡B、控訴人、C社と順次承継取得されたことについて ア 地上権の存否や内容は、客観的な要素により判断すべきであって、関係 当事者において地上権があると認識していたかどうかという主観的認識を 考慮すべきではないし、主観的認識によって影響を受けることもない。ま た、相続税の課税価格に算入される財産の価値は、当該財産の取得時にお ける客観的な交換価値としての時価によって判断されるべきであって、関 係者の主観的認識によって左右されるべきものではない。原審が、地上権 - 2 - の有無及び内容について関係当事者(亡B、亡A、控訴人及びC社)の主 観的認識が薄いことを重視し、客観的な要素に基づいて地上権の存否を判 断することなく、「仮に(中略)地上権が設定されていたとしても」、経 済的な価値がないと結論付けたことは、誤りである。 控訴人及び亡A並びにC社は、法律的知識に乏しい一般市民又は企業で あり、地上権と賃借権の法的性格や違いについての知識を十分に有してお らず、また、地上権取得の前後を通じて、本件マンション低層階の所有の ためにその敷地部分を使用している事実に変化はなかったのであるから、 控訴人及び亡A並びにC社が、登記記録上、地上権が存することを明確に 認識するに至った後も、賃貸借契約と地上権を併存させたり、地代の支払 いを停止しなかったりしたとしても、不思議なことではない。そもそも、 地上権を取得したからといって、賃貸借契約を解約したり、地代の支払い を停止したりすべき法的義務があるわけでもない。 したがって、亡A及びC社が、本件マンション低層階の敷地利用権であ る地上権が登記記録上存在することを知った後も、地上権の存在を前提と する行動を一切採らなかったことを理由に、両者の間では、当該地上権の 経済的価値はないものとして取り扱われていたとした原審の判断は、誤り である。 イ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。