福島原発事故損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(ネ)1105
判決日2023-12-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断の前提となる事実(前提事実)は、後記2のとおり補
正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第二章第二の一ないし八(原判
決34頁14行目から同109頁22行目まで)に記載のとおりであるから、
これを引用する。
2 原判決の補正
⑴ 原判決102頁7行目の「第四次追補」の次に「を、令和4年12月20
日に中間指針第五次追補」を、同8行目の「36、」の次に「287」をそれ
ぞれ加える。
⑵ 同104頁15行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「 中間指針第五次追補は、同第四次追補の策定・公表後、各地で提起され
た本件事故に係る損害賠償請求訴訟が進行し、令和4年3月の最高裁判所
の決定により、7件の集団訴訟が確定したことから、これらの確定判決で
認定された精神的損害に対する慰謝料の考え方や金額等を踏まえ、中間指
針の見直しを行ったものである。すなわち、過酷避難状況による精神的損
害、生活基盤の喪失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期
間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害、精神的損害の増
額事由及び自主的避難等対象区域からの避難者の損害について、指針の見
直しを行ったものとなっている。
具体的には、緊急時避難準備区域については、①避難費用・日常生活阻
害慰謝料は、特段の事情がある場合を除き平成24年8月末までを賠償の
対象となる期間の目安とし、賠償額は一人当たり月額10万円を目安とす
ること、②生活基盤変容による精神的損害として一人50万円を目安とす
べきこととされた。(乙ニ共287)」
⑶ 同106頁13行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「 また、中間指針第五次追補では、自主的避難等対象区域内に住居があっ
た者のうち子供及び妊婦以外の者について、生活費の増加費用、精神的損
害及び移動費用を合算した額として、賠償されるべき損害額の目安額を一
人20万円に改め、既に支払われている8万円の賠償金については当該2
0万円から控除することができるものとされた。なお、子供及び妊婦の自
主的避難等対象者については、中間指針第五次追補による賠償額の変更は

主文(判決文より)

1 一審原告16-2及び一審原告16-3並びに一審被告東電の各控
訴に基づき、原判決中、一審原告16-4、一審原告17-4及び一
審原告17-5(以下、本主文において、この3名を併せて「一審原
告16-4ら3名」という。)以外の一審原告らの一審被告東電に係る
請求部分を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告東電は、一審原告16-4ら3名以外の一審原告らに対
し、別紙3認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の各一審原告に係
る同別紙「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3
月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 一審原告16-4ら3名以外の一審原告らの一審被告東電に対す
るその余の請求をいずれも棄却する。
2⑴ 一審被告国の控訴に基づき、原判決中一審被告国の敗訴部分を取
り消す。
⑵ 一審原告16-4ら3名以外の一審原告らの一審被告国に対する
請求をいずれも棄却する。
3 一審原告16-2、一審原告16-3以外の一審原告らの控訴をい
ずれも棄却する。
4 一審原告16-2、一審原告16-3及び一審被告東電のその余の
控訴をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、
⑴ 一審原告16-4ら3名と一審被告らとの間で生じた訴訟費用は、
第1、2審とも一審原告16-4ら3名の負担とし、
⑵ 一審原告16-4ら3名以外の一審原告らと一審被告国との間で
生じた費用は、第1、2審とも当該一審原告らの負担とし、
⑶ 一審原告16-4ら3名以外の一審原告らと一審被告東電との間
で生じた費用は、第1、2審とも、別紙3認容額等一覧表の「訴訟
費用負担割合」欄記載の割合の費用を当該各一審原告の負担とし、
その余を一審被告東電の負担とする。
6 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。ただし、
一審被告東電が、一審原告16-4ら3名以外の一審原告らに対し、
各一審原告に係る別紙3認容額等一覧表の「担保額」欄記載の各金員
の担保を供したときは、一審被告東電は、当該担保を供した一審原告
との関係でその執行を免れることができる。
(この頁において以下余白)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。