損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和5(ネ)956
判決日2024-01-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか
は、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1から3まで(2頁
12行目から9頁6行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決2頁24行目の「なお、」から同頁25行目の末尾までを「被控訴
人は、ツイッターで、1日20回程度のツイートを行っていたところ、その
フォロワーは約4万人に達していたほか(ただし、そのアカウントは、平成
30年6月、ツイッター社により凍結された。)、被控訴人が利用していた
フェイスブックも、令和4年4月の時点で1万4000人を超えるフォロワ
ーを擁していた。また、平成30年7月以降、被控訴人がブログ等に投稿し
た記事のタイトルが、氏名不詳の第三者が開設した「aBOT」というツイ
ッターアカウント(以下「BOT」という。)に自動ツイートされていた。
(甲14、41、弁論の全趣旨)」に改める。
原判決3頁20行目の「この投稿と本件投稿1-1を」を「この投稿を「本
件投稿1-2」といい、本件投稿1-1と」に改める。
原審判4頁11行目の末尾に改行の上、次のとおり加え、同頁13行目の
「原告らの被告に対する」を「本件請求債権のうち」に改める。
「 控訴人らは、令和3年3月29日、被控訴人の本件各投稿により名誉権等
の人格権が侵害されたとして、被控訴人に対し、不法行為による損害賠償を
求める本件訴訟を提起した。」
原判決5頁20行目の「本件投稿2がされた時期」を「本件投稿2の記事
は、被控訴人が削除したため、閲覧することができないが、BOTに、「遺
族には申し訳ないが、これでは単に因縁をつけているだけですよ。」という
タイトルが自動ツイートにより転載されているところ、この投稿がされた時
期」に改める。
原判決6頁6行目の「被告が、その引用をもって上記 記載の事実」を「被
控訴人が控訴人らから度重なる抗議を受けた後のタイミングで、第三者のツ
イートを奇貨として、その引用をもって、「本件刑事事件に係る控訴人らの
被控訴人に対する抗議には理由がなく、控訴人らが無理に理由をこじつけて
被控訴人の非を責め立てている」という事実」に改める。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。