事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)956 |
| 判決日 | 2024-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか は、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1から3まで(2頁 12行目から9頁6行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決2頁24行目の「なお、」から同頁25行目の末尾までを「被控訴 人は、ツイッターで、1日20回程度のツイートを行っていたところ、その フォロワーは約4万人に達していたほか(ただし、そのアカウントは、平成 30年6月、ツイッター社により凍結された。)、被控訴人が利用していた フェイスブックも、令和4年4月の時点で1万4000人を超えるフォロワ ーを擁していた。また、平成30年7月以降、被控訴人がブログ等に投稿し た記事のタイトルが、氏名不詳の第三者が開設した「aBOT」というツイ ッターアカウント(以下「BOT」という。)に自動ツイートされていた。 (甲14、41、弁論の全趣旨)」に改める。 原判決3頁20行目の「この投稿と本件投稿1-1を」を「この投稿を「本 件投稿1-2」といい、本件投稿1-1と」に改める。 原審判4頁11行目の末尾に改行の上、次のとおり加え、同頁13行目の 「原告らの被告に対する」を「本件請求債権のうち」に改める。 「 控訴人らは、令和3年3月29日、被控訴人の本件各投稿により名誉権等 の人格権が侵害されたとして、被控訴人に対し、不法行為による損害賠償を 求める本件訴訟を提起した。」 原判決5頁20行目の「本件投稿2がされた時期」を「本件投稿2の記事 は、被控訴人が削除したため、閲覧することができないが、BOTに、「遺 族には申し訳ないが、これでは単に因縁をつけているだけですよ。」という タイトルが自動ツイートにより転載されているところ、この投稿がされた時 期」に改める。 原判決6頁6行目の「被告が、その引用をもって上記 記載の事実」を「被 控訴人が控訴人らから度重なる抗議を受けた後のタイミングで、第三者のツ イートを奇貨として、その引用をもって、「本件刑事事件に係る控訴人らの 被控訴人に対する抗議には理由がなく、控訴人らが無理に理由をこじつけて 被控訴人の非を責め立てている」という事実」に改める。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。