事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)3077 |
| 判決日 | 2024-02-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条、民法418条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、次のとおり原判決を補正し、後記3の とおり当審における1審被告の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」 中の第2の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決 別紙【損害一覧表】を本判決別紙【損害一覧表】に差し替え、原判決8頁16行目 の「可動式のシュート」の次に「(以下「可動シュート」という。)」を加え、同 行目から17行目にかけての「(以下「可動シュート等」という。)を削り、9頁 1行目の「破断」を「短絡」に、6行目から7行目にかけての「可動シュート等が 設けられていたが、本件火災により配線が破断したため、可動シュート等の起動信 号が発信されず」を「可動シュートが設けられていたが、本件火災による何らかの 原因で作動しなかった可動シュートが障害となって」に、11行目の「可動シュー ト等」を「可動シュート」に、25頁11行目の「損害拡大についての原告側の過 失等の有無」を「過失相殺」に改める。 3 当審における1審被告の主張 ⑴ 本件火災発生について、1審被告に過失や債務不履行はない。 ア 火災原因判定書で示された本件火災発生の特殊な機序について、1審被告の 従業員に予見可能性はなかった。現に、埼玉県警は、同人の業務上失火の刑事責任 につき、同機種のフォークリフトで同様の火災事故が発生したことはなく、エンジ - 2 - ンルーム内に可燃物が入り込むことは予見できないとの理由で、立件しないとの終 局判断に至っている。 イ 本件契約に基づく売主の目的物引渡義務の完了時点が1審原告が段ボール箱 をパッカー車に積み終えた時点であることを、1審原告は原審第3準備書面22頁 21行目で認めている。したがって、段ボール箱をパッカー車に積み込むまでの作 業は1審原告による目的物引渡義務の履行の過程であり、1審被告従業員は1審原 告の履行補助者として同作業を行っていたものにすぎないから、同作業中に発生し た損害は1審原告が負担すべきである。 ⑵ 本件端材室に係るもの以外の本件火災によって生じた損害(2階、3階への 延焼に係る損害)は、以下のアないしエの1審原告側による消防関係法規違反の帰 責事由に基づいて発生した拡大損害であるから、民法418条、722条2項の適 用ないし類推適用により1審原告が負担すべきものである。1階の他の部屋には本 件火災の被害が全く及ばず、かつ、鎮火後の本件端材室内には、天井、壁面、床面 に焦げ跡が残っているものの、天井の崩落や壁面の剥がれなどの深刻な被害は見当 たらないことなどに照らせば、1審原告側の当該帰責事由がなければ、本件火災の 被害が本件端材室内にとどまったことは確実である。 ア 1審原告の適時に火災発生を通報すべき義務の懈怠について 消防法8条1項は、施設管理者は防火管理者を選任して防火管
主文(判決文より)
1 1 審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 2 1審被告は、1審原告に対し、94億2638万9260円及びこれに対す る令和2年2月8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 1審原告のその余の請求を棄却する。 4 1審被告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は第1、2審を通じて、これを9分し、その1を1審原告の、その 余を1審被告の負担とする。 6 この判決第2項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。