危険運転致死傷、暴行(両罪につき予備的訴因 監禁致死傷)、器物損壊、強要未遂

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(う)1046
判決日2024-02-26
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

  • 高野隆(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、危
険運転致死傷罪及び暴行罪の成否、具体的には、①被告人が本件妨害運転行
為に及んだか、②本件妨害運転行為と被害者らの死傷結果との間の因果関係
が認められるか、③被告人車両及び被害車両の停止後、降車した被告人が被
害男性の胸ぐらをつかむなどの暴行に及んだか、等であると設定された。原
判決は、①被告人が本件妨害運転行為に及んだこと、②本件妨害運転行為と
被害者らの死傷結果との間の因果関係があること、③被告人が上記暴行に及
んだことをいずれも肯定し、上記罪となるべき事実を認定して危険運転致死
傷罪及び暴行罪の成立を認め、その余の事件も有罪と認めて被告人を再び懲
役18年に処した(求刑:懲役18年)。
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主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中570日を原判決の刑に算入する。

出典

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