事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(う)1046 |
| 判決日 | 2024-02-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 高野隆(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は、危 険運転致死傷罪及び暴行罪の成否、具体的には、①被告人が本件妨害運転行 為に及んだか、②本件妨害運転行為と被害者らの死傷結果との間の因果関係 が認められるか、③被告人車両及び被害車両の停止後、降車した被告人が被 害男性の胸ぐらをつかむなどの暴行に及んだか、等であると設定された。原 判決は、①被告人が本件妨害運転行為に及んだこと、②本件妨害運転行為と 被害者らの死傷結果との間の因果関係があること、③被告人が上記暴行に及 んだことをいずれも肯定し、上記罪となるべき事実を認定して危険運転致死 傷罪及び暴行罪の成立を認め、その余の事件も有罪と認めて被告人を再び懲 役18年に処した(求刑:懲役18年)。 - 4 -
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中570日を原判決の刑に算入する。
出典
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