国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)4956
判決日2024-05-16
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、次項のとおり原判決を補正
し、4項のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか、原判決の「事
実及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 原判決2頁14行目の「母」の後に「であり、Aの唯一の相続人」を加える。
⑵ 原判決3頁4行目の「特別審査官」を「特別審理官」と改める。
⑶ 原判決3頁15行目末尾に、改行して次のとおり加える。
「 なお、Aは、英語で読み書きをし、会話をすることはできたが、日本語で
会話をすることはできなかった。(証人B)」
⑷ 原判決3頁17行目の「甲9」を「甲10」と改める。
⑸ 原判決4頁19行目の「された。」の後に「なお、同日Aに実施された心電図
検査において、心房細動など心疾患の所見はみられなかった。診療室の医師は、
Aのように生活習慣病を持つ患者については、月1回程度、定期的に自ら診察
することとしていたため、次回のAの診察日を同年3月27日と指定した。」
を加え、同頁20行目の「同年3月」を「同月」と改め、同頁21行目の「医
師は、」の後に「同月3日、」を加える。
⑹ 原判決4頁25行目の「医師は、」の後に「同月10日、」を加える。
⑺ 原判決5頁2行目の「また」から同頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「また、Aは、同月16日、足の痛みで約12日間眠れない夜を過ごしており、
めまいも一緒に起きている旨を記載した申出書を提出して、庁内診療を申し出
た。同申出を受けた東日本入管センターの職員らは、数日前からAが体調不良
の様子であり、同室者等の他の被収容者がAの早期受診を懇願していたこと、
同室者はAがHIVにり患していることを気にしており、不穏な様子がみられ
たことなどから、同センターの診療担当職員に対し、早期の診療を実施するよ
う依頼した。診療担当職員は、上記エのとおり診療室の医師によるAの診療が
同月27日に実施される予定であったことから、上記申出に対する診療を同月
27日に行うこととした。Aは、同月19日、血糖値がグルコース199㎎/
dlと測定された。」
⑻ 原判決5頁5行目の「Aは、」の後に「平成26年3月24日、」を加える。
⑼ 原判決5頁9行目の「甲25」の後に「、甲28、甲42、乙12、乙17、
乙20、乙28、乙31、乙35、乙36、証人B」を加える。
⑽ 原判決5頁12行目の「との旨」を「旨を」と改め、同行の「訴え、」の後に
「午前11時28分、」を加え、同頁13行目の「測定されて、」を「測定され
た。東日本入管センターの職員らは、他の被収容者十数名が、Aの早期治療を
求め、集団で帰室を拒否するなどしたため、騒じょうへの発展を防止するとと
もに体調不良を訴えるAの容態観察を行うため、Aを休養室に移すこととした。
A

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 1審原告の控訴に係る控訴費用は1審原告の負担とし、1審被告の控
訴に係る控訴費用は1審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。