事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(う)1834 |
| 判決日 | 2024-07-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 被告人が、平成28年8月9日午前1時過ぎに帰宅した後、119番通報 した同日午前2時45分頃までの間に、被告人方で、妻が頸部圧迫により窒 息死したことや、その当時被告人方にいたのは被告人と妻のほかには幼い子 供らだけであったことには争いがなく、被告人が頸部を圧迫したことによる 他殺か、妻自身が首をつったことによる自殺かという、事件性が争点とされ た。なお、妻は左前額部に出血を伴う挫裂創を負っており、これが死因では ないことも争いはなかった。 検察官は、被告人が、帰宅後、妻とトラブルとなって突発的に殺意を抱き、 被告人方1階の寝室に敷かれたマットレス(以下「本件マットレス」とい う。)上で、背後から腕で妻の頸部を圧迫して窒息させ、妻が窒息死するま での間に、意識を失った妻を階段から落下させるなどの偽装工作を行い、そ の際に前額部挫裂創を負わせた旨主張した。 弁護人は、主として被告人の供述に基づき、被告人は、帰宅後、包丁を持 った妻ともみ合いになり、本件マットレス上で妻を押さえ付けたが、妻が再 び起き上がって包丁を持ったことから、2階の子供部屋に入りドアを閉じて 待っていたところ、ドアの外からは「ドドド」などという物音がし、しばら くして子供部屋から出ると、妻が階段の手すりに被告人のジャケットを巻き 付け、それに首を通して自殺を図っていた旨主張した(以下、これを「本件 自殺の主張」という。)。 3 原判決(第1審判決) 原判決は、本件公訴事実どおりの犯罪事実を認定して、被告人を懲役11 年に処した。その事実認定の理由の要旨は、次のとおりである。 窒息を伴う態様で頸部圧迫されてから二、三分が経過した窒息の第2期 (呼吸困難及び痙攣期)の後半になると、尿失禁が生じたり、血液が唾液に 混じったりすることがある。本件マットレスに、尿斑や唾液混じりの血痕と いう窒息第2期後半の痕跡がそろっており、それ以外に被告人方に窒息第2 期後半の痕跡が見当たらないことや、被告人の右腕に7か所の表皮剥奪があ り、妻の指の爪の付着物から被告人と妻の混合DNA型と矛盾しないDNA 型が検出されたことなどからすれば、被告人が本件マットレス上で妻の頸部 を圧迫して窒息死させたことが推認される(以下、これを「本件推認」とい う。)。尿斑や唾液混じりの血痕が窒息第2期後半以外の事情から生ずる可能 性があり得ないとはいえないが、本件自殺の主張を前提とし、妻が前額部挫 裂創を負った後に自殺を図ったとすると、被告人方の血痕の付着箇所が限ら れた範囲(寝室、洗面所、階段、階段下の合計15か所)にとどまっている のは説明が困難であること(以下、このことを「現場血痕の不整合」とい う。)などからすれば、自殺の可能性は抽象的なものにとどまり、本件推認 を妨げない。したがって、被告人が妻の頸
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 差戻前控訴審における未決勾留日数中600日を原判決の刑に 算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。