法人税等更正処分等取消、更正をすべき理由がない旨の 通知処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和5(行コ)70
判決日2024-09-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法61条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各更正処分等の適法性(有価証券の譲渡原価の額は、移行時に評価替
えした帳簿価額(本件各譲渡有価証券処理後価額)によるべきか、取得価額
(移行前取得価額)によるべきか。)
⑵ 本件各通知処分の適法性(本件各事業年度における減価償却は、本件各減
価償却資産処理後価額に基づいて行うべきか、本件各減価償却資産処理前価
額に基づいて行うべきか。)
⑶ 実施事業に係る有価証券譲渡損の増加及び減価償却費の増加に伴い損金不
算入額は増加するか(当審で追加された予備的主張1)。
⑷ 移行前において償却費を計上した減価償却資産の償却限度額の計算の基礎
となる金額は、取得価額から移行前に償却限度額内で損金経理をした金額を
差し引いた金額であるか(当審で追加された予備的主張2)。
⑸ 平成24年3月期の更正の請求は国税通則法70条1項の期間制限により
許されないか。
5 争点に関する当事者の主張
⑴ 本件各更正処分等の適法性(有価証券の譲渡原価の額は、移行時に評価替
えした帳簿価額(本件各譲渡有価証券処理後価額)によるべきか、取得価額
(移行前取得価額)によるべきか。争点1)
(控訴人)
法人税法61条の2第1項2号が、有価証券の譲渡原価の額につき、取得
価額ではなく、その増減額を考慮した税務上の帳簿価額に基づく金額として、
「一単位当たりの帳簿価額」を基礎とすることとした趣旨は、有価証券につ
き税務上の帳簿価額の増減を伴う評価替えがあり、その増減額が所得の金額
の計算上、益金の額又は損金の額に算入された場合に、評価損益の額が所得
金額を二重に減額させ又は増額させる方向で損金の額又は益金の額に算入さ

主文(判決文より)

1 原判決主文第1項のうち、次の部分を取り消す。
⑴ α税務署長が平成30年5月30日付けで被控訴人に対してした平成24
年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分の
うち、所得金額マイナス3億9107万7312円を超えない部分及び翌期
へ繰り越す欠損金3億9107万7312円を上回る部分をそれぞれ取り消
した部分
⑵ α税務署長が平成30年5月30日付けで被控訴人に対してした平成25
年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分の
うち、所得金額0円を超えない部分及び翌期へ繰り越す欠損金3億4694
万2849円を上回る部分をそれぞれ取り消した部分
⑶ α税務署長が平成30年5月30日付けで被控訴人に対してした平成26
年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分の
うち、所得金額マイナス431万2179円を超えない部分及び翌期へ繰り
越す欠損金3億5125万5028円を上回る部分をそれぞれ取り消した部
分
⑷ α税務署長が平成30年5月30日付けで被控訴人に対してした平成28
年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分の
うち、所得金額0円を超えない部分及び翌期へ繰り越す欠損金4億1016
万2607円を上回る部分をそれぞれ取り消した部分
2 原判決主文第2項のうち、次の部分を取り消す。
⑴ α税務署長が平成31年4月24日付けで被控訴人に対してした平成23
年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の法人税の更正の請求
に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消した部分
⑵ α税務署長が平成31年4月24日付けで被控訴人に対してした平成27
年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正の請求
に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、所得金額マイナス1
億8293万4181円を超えない部分及び翌期へ繰り越す欠損金5億34
18万9209円を上回る部分をそれぞれ取り消した部分
⑶ α税務署長が平成31年4月24日付けで被控訴人に対してした平成29
年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の更正の請求
に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、翌期へ繰り越す欠損
金2億4669万5502円を上回る部分を取り消した部分
3 上記1及び2の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。
4 控訴人のその余の控訴を棄却する。
5 原判決別紙2の4の処分一覧表4第2項のうち、「所得金額マイナス3億7
780万6106円」とあるのを「所得金額マイナス3億7780万6106
円を超える部分」と更正する。
6 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人の、その余
を被控訴人の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。