事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)420 |
| 判決日 | 2010-01-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 本件処分のうち「弁護士の印影」を不開示とした部分の適法性(争点1) (被告の主張の要旨) 訴訟代理人である弁護士の印章は,弁護士としての資格に基づき,訴訟の 当事者からの依頼等により,訴訟事件等の法律事務を行うに当たって作成す る特定の文書に限定して押なつされるものであり,その印影は,当該文書が 真正に作成されたことを示す認証的機能を有する性質のものである。したが って,当該印影が公にされると,当該弁護士の権利,競争上の地位その他正 当な利益を害するおそれがある。 また,弁護士の印章は,個人がその私生活において使用する印章とは異な り,職印として別個に作成され,事務所等で保管されているものである。当 該職印は,弁護士にとっての実印であり,その所属する弁護士会に登録する ことにより,当該職印について弁護士会から印鑑証明書の発行を受けること ができる。そして,このような実態があることから,近時の破産法の改正に おいて,弁護士である破産管財人が職印を裁判所に届け出ることにより,当 該職印について裁判所より印鑑証明書の交付を受けることができ,それによ り不動産等の重要な財産を処分することができるようになった。このように, 弁護士の職印は,実印と同様の機能を果たしているのであり,みだりに公に されるべきではない。 よって,上記「弁護士の印影」は,独立行政法人等情報公開法5条2号イ に定める不開示情報に当たるから,本件処分のうち「弁護士の印影」を不開 - 2 - 示とした部分は適法である。 (原告の主張の要旨) 印影を開示すべきか否かの判断に当たっては,当該印影を顕出した印章の 管理状態をみることが重要である。訴状等の一般的な訴訟に関する文書に顕 出された弁護士の印章による印影は,当該印影が顕出された文書が相手方当 事者等に送付され,利害関係の対立する多数当事者に対し散逸しているのが 実態であって,当該印章は弁護士がその職務上自らが作成したことを示すた めに用いるものであるにすぎず,それによる印影のみをもって弁護士である 誰であるのかについての認証が完結するものではないことなどからすれば, 当該印章が実印のように用いられているということはできない。したがって, これを公にしても当該弁護士の権利,競争上の地位その他正当な利益を害す るおそれがあるとはいえない。 本件処分において非公開とされた「弁護士の印影」は,いずれも,被告に 関連して提起された訴訟において,準備書面等に顕出された訴訟代理人弁護 士の印章による印影であり,その印影の使用形態からして認め印と同等の扱 いであることは明白である。 よって,本件処分のうち「弁護士の印影」を不開示とした部分は違法であ る。 (2) 本件処分のうち「原告の氏名」,「原告の印影」,「控訴人
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。