事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)4156 |
| 判決日 | 2010-01-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 原告が,被告オリンパス株式会社IMS企画営業部部長付きとして勤務す る雇用契約上の義務がないことを確認する。 (2) 被告らは,原告に対し,連帯して金1000万円及びこれに対する平成2 0年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 仮執行宣言 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 主文1,2項と同旨 (2) 仮執行免脱宣言 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1) 当事者等 被告オリンパス株式会社(以下「被告会社」という。)は,デジタルカメ ラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(NDT)等の製造販売を主た る業とする株式会社である。 被告X1は,原告の所属するIMS事業部事業部長で,IMS事業部を統 轄する権限を有する。 被告X2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長で,被 告X1のすぐ下の職位であり,原告が,IMS企画営業部に異動になる前は, 原告の直属の上司であった。 原告は,昭和60年1月から,被告会社に正社員として勤務している。原 告の資格はP2(係長格相当)である。 (2) 配転命令無効確認(請求の趣旨(1))について ア 原告の職歴及びNDTシステムの概要 原告は,昭和60年1月1日から平成4年まで,被告会社の技術開発セ ンター及び辰野事業場においてカメラの研究開発業務に従事した。 平成6年,原告は,希望して営業職に転換し,国内販売部門,海外営業 部門,ニューヨーク駐在,関連会社であるオリンパスイメージング株式会 社のデジタルカメラ開発企画部門に配属された。 平成17年10月1日より,原告は被告会社IMS事業部に異動した。 原告は,1年間IMS事業部IMS企画営業部工業用内視鏡販売部門に配 属となり,販売部門チームリーダー及びマーケティング部門チームリーダ ーの職位についた。 平成18年11月より,原告は,日本法人であるオリンパスNDT株式 会社(以下,「ONDT」という。また,その国内販売部門を「ONDT ジャパン」といい,被告会社を「OT」ということがある。)においてN DTシステムの営業に携わることになった。 平成19年4月1日ONDTは,被告会社と合併し,被告会社に吸収さ れた。 原告は,同日から,IMS事業部国内販売部NDTシステムグループ営 業チームリーダーの職位につき,NDTシステム営業販売業務の統括責任 者として業務に従事していた。 NDTとは,非破壊的に鉄鋼製品等の傷を探知する検査機器をいい,N DTシステムは,NDTの中でも特に高度な技術レベル装置をいい,主に 鉄鋼会社の製造ラインにインラインで設置される。NDTシステムは,注 文に応じて設計製造され,検査規模や検査対象により,金額は異なるが, 大型であれば,一機あたり2億円前後で取引され,その商談には最低でも 半年程度の綿密な打合せが必要となる。実際に納品するには,約1か月か ら2か月を要し,被告会社担当者は,商談先工場において,ほぼ連日常駐 して作業を行う。 ONDTジャパンは,検査対象物を破壊することなく物体内部の傷や表 面の目に見えない傷を探傷する検査方法である超音波探傷技術及び渦流探 傷技術を利用した検査機器の販売を行っていた。 X3株式会社(以下「X3」という。)は,鉄鋼製品のうち丸棒鋼を製 造し,ONDT関係会社アールディーテックが受注した大型NDTシステ ム国内第1号機の納品先であり,最重要顧客であった。平成16年に第1 号機が納入され,平成18年8月に第2号機が備え付けられた。 イ 配転命令 被告会社は,平成19年10月1日付けで原告に対し,IMS事業部I MS企画営業部部長付きへの配置転換(以下「本件配転」という。)を命 じた(以下「本件配転命令」という。)。本件配転命令によって,原告は, 新事業創生探索活動として,主にSHM(構造ヘルスモニタリング, Structural Health Monitoring 以下「SHM」という。)のビジネス化に関す る調査研究を行う業務を担当することになった。 ウ 就業規則及び労働協約の規定 被告会社の就業規則(以下,単に「就業規則」という。)33条には「業 務の都合により従業員に対し,同一事業場内の所属変更および職種の変更 を命ずることがある。」との定めがあり,同34条には,「前2条の場合, 従業員は正当な
出典
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