事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)615 |
| 判決日 | 2010-01-18 |
| 分類 | 労働 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件疾病発症の業務起因性 (原告の主張) (1) 時間外労働時間 ア P2店及びP4店では,社員は多くのサービス残業をしており,各シフ トでの実際の始業,終業時刻は次のとおりであった。 (P2店) Oシフト‥‥5:00〜19:00 Dシフト‥‥9:30〜21:30 Cシフト‥‥12:00〜23:30 (P4店) Oシフト‥‥5:30〜19:30 Dシフト‥‥9:30〜21:30 Cシフト‥‥12:00〜24:30 イ 個別の日ごとに,上記に基づく始業,終業時刻と異なる労働時間であっ たことが明らかな場合は修正して労働時間を計算すべきである。 P1は,本件会社の労働環境(細かく決められたスケジュール,仕事上 要求される事柄の多さ,細かく評価され昇級等の判断材料とするシステム, サービス残業はやる気を測るバロメーターであるという本件会社の風潮, フロアコンテスト,インターメディライト・オペレーション・コース(I OC)等の会社内コンテストや研修があり,レベルアップの資料としたり, 研修に上司の推薦が必要とされる制度)の中で,所定労働時間内に処理し きれない業務上の要求があり,期限のある仕事も多く,所定労働時間外で 労働せざるを得ず,居残り残業,持ち帰り残業について,本件会社からの 黙示,明示の業務命令と同視し得る行為状況があった。 ウ P1は,上司であるオペレーションコンサルタントのP5(以下「P5 OC」という。)の指示により,パソコンを使用してクローズ支援システ ム(本件会社店舗の終了業務を短縮するためのシステム。以下「本件シス テム」という。)のメンテナンスやその他の担当業務を行っていた。 P1が自宅で使用していたデスクトップパソコン(以下「本件デスクト ップパソコン」という。),概ね本件会社の店舗で使用していたノートパ ソコン(以下「本件ノートパソコン」という。),PD(記録媒体,以下 「本件PD」という。)内の保管ファイルは,ほとんどが本件会社での業 務に関するものである。P1は,業務以外のために本件デスクトップパソ コンを使用する余裕はなく,死亡前の6か月間に本件デスクトップパソコ ンで更新されたファイルは,すべて仕事に関係があるファイルであったか ら,自宅で本件デスクトップパソコンを使用していた時間は,概ね労働時 間とみるべきである。また,上記のファイルの更新時刻が,本件デスクト ップパソコン及び本件ノートパソコンのいずれの電源も切ってある時間の 場合,P1が,店舗のパソコンでPDのファイルを作成,更新したとみる べきであるから,更新時刻に労働をしていたものである。 本件デスクトップパソコンの電源が入っていた時間中,インターネット に接続していた時間も,インターネット接続先には業務に関連するサイト があるし,業務以外のインターネット接続中にも
主文(判決文より)
1 川崎南労働基準監督署長が平成14年10月2日付けで原告に対して した労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しな い旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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