事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)20728 |
| 判決日 | 2010-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 B2病院の担当医師が肝生検を実施したことについての過失の有無 被告B3が肝穿刺を実施したことについての過失の有無 B2病院の担当医師による肝穿刺後の術後管理についての過失の有無 各過失と結果(A4の死亡)との間の因果関係の有無 損害の有無及びその額 4 争点についての当事者の主張 争点(B2病院の担当医師が肝生検を実施したことについての過失の有 無)について (原告らの主張) ア 肝生検実施前の患者の状態 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告A1に対し,連帯して1510万円及びこれに対す る平成17年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 被告らは,原告A2に対し,連帯して305万円及びこれに対する 平成17年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 被告らは,原告A3に対し,連帯して305万円及びこれに対する 平成17年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余は 原告らの負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。た だし,被告らが,原告A1に対し1200万円,原告A2に対し24 0万円,原告A3に対し240万円の担保を供するときは,その仮執 行を免れることができる。
出典
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