損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)20728
判決日2010-01-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
 B2病院の担当医師が肝生検を実施したことについての過失の有無
 被告B3が肝穿刺を実施したことについての過失の有無
 B2病院の担当医師による肝穿刺後の術後管理についての過失の有無
 各過失と結果(A4の死亡)との間の因果関係の有無
 損害の有無及びその額
4 争点についての当事者の主張
 争点(B2病院の担当医師が肝生検を実施したことについての過失の有
無)について
(原告らの主張)
ア 肝生検実施前の患者の状態
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告A1に対し,連帯して1510万円及びこれに対す
る平成17年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 被告らは,原告A2に対し,連帯して305万円及びこれに対する
平成17年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 被告らは,原告A3に対し,連帯して305万円及びこれに対する
平成17年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余は
原告らの負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。た
だし,被告らが,原告A1に対し1200万円,原告A2に対し24
0万円,原告A3に対し240万円の担保を供するときは,その仮執
行を免れることができる。

出典

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