損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)32148
判決日2010-01-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者原告 宏文出版株式会社/被告 株式会社秀和システム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各図表が編集著作物といえるか。
(2) 著作権侵害の成否
ア 被告各図表を被告書籍に掲載した被告の行為が,著作権法32条1項の
「引用」に当たるか。
イ 原告は,Aが原告各図表を利用して被告書籍を執筆することを承諾し,
被告が同図表を利用することを許諾したか。
(3) 原告の損害の有無及び額

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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