損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)14169
判決日2010-01-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条3項、特許法102条3項
当事者原告 サイランド香料有限会社/被告 上岡化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件発明の構成要件を充足するか。
ア 本件発明の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」(訂正後の「イソ
ブチレン−無水マレイン酸共重合体」)には,そのアンモニウム塩やアル
カリ中和物(以下,単に「塩や中和物」という。)が含まれるか。
イ 本件発明の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」は,「分子量30
00〜100000のオレフイン−無水マレイン酸共重合体」を意味する
と解すべきか(訂正後の「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」は,
「分子量3000〜100000のイソブチレン−無水マレイン酸共重合
体」を意味すると解すべきか。)。
ウ 被告製品が「反応生成物」といえるか。
(2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。
ア 本件発明は,新規性欠如により無効にされるべきものか(無効理由1)。
イ 本件発明は,進歩性欠如により無効にされるべきものか(無効理由2−
乙1の2発明と周知技術による進歩性欠如)。
ウ 本件発明は,進歩性欠如により無効にされるべきものか(無効理由3−
乙1の2発明と乙1の4発明の組合せによる進歩性欠如)。
エ 本件発明は,実施可能要件(旧特許法36条3項)違反により無効にさ
れるべきものか(無効理由4−実施例が実施不能であること)。
オ 本件発明は,実施可能要件(旧特許法36条3項)違反により無効にさ
れるべきものか(無効理由5−実施例の記載から本件発明の反応生成物の
存在を確認できないこと)。
(3) 損害の有無及び額

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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