事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)14169 |
| 判決日 | 2010-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条3項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 サイランド香料有限会社/被告 上岡化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件発明の構成要件を充足するか。 ア 本件発明の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」(訂正後の「イソ ブチレン−無水マレイン酸共重合体」)には,そのアンモニウム塩やアル カリ中和物(以下,単に「塩や中和物」という。)が含まれるか。 イ 本件発明の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」は,「分子量30 00〜100000のオレフイン−無水マレイン酸共重合体」を意味する と解すべきか(訂正後の「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」は, 「分子量3000〜100000のイソブチレン−無水マレイン酸共重合 体」を意味すると解すべきか。)。 ウ 被告製品が「反応生成物」といえるか。 (2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。 ア 本件発明は,新規性欠如により無効にされるべきものか(無効理由1)。 イ 本件発明は,進歩性欠如により無効にされるべきものか(無効理由2− 乙1の2発明と周知技術による進歩性欠如)。 ウ 本件発明は,進歩性欠如により無効にされるべきものか(無効理由3− 乙1の2発明と乙1の4発明の組合せによる進歩性欠如)。 エ 本件発明は,実施可能要件(旧特許法36条3項)違反により無効にさ れるべきものか(無効理由4−実施例が実施不能であること)。 オ 本件発明は,実施可能要件(旧特許法36条3項)違反により無効にさ れるべきものか(無効理由5−実施例の記載から本件発明の反応生成物の 存在を確認できないこと)。 (3) 損害の有無及び額
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。